バリアフリー改修された家屋の減額制度

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ページ番号1000497  更新日 令和4年9月22日

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減額される要件について

令和6年3月31日までに以下の要件に該当するバリアフリー工事を行った場合は、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

(1) 住宅に対する要件

・新築された日から10年以上を経過した住宅であること
・住宅耐震改修軽減が適用がされていない住宅であること
・当該バリアフリー改修軽減を受けたことがないこと
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・居住部分の床面積が当該家屋の総面積の2分の1以上であること
・賃貸住宅でないこと
・改修補助金を除く自己負担費用が50万円超であること

(2) 居住者に対する要件

次のいずれかの方が居住する住宅であること

・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者の方

(3) バリアフリー改修工事の内容

次の改修工事のいずれかであること

・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室・トイレの改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化

減額の範囲について

改修工事を行った住宅の100平方メートル相当分までの固定資産税額を3分の1減額します。

減額される時期について

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分が対象となります。

申告の手続について

 バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に申告書に添付書類を添えて、市役所の資産税課の窓口に提出してください。建物の現地調査をする場合がありますのでご了承ください。申告書は ダウンロード できます。

添付書類について

  1. 居住者に対する要件が満たされていることを確認できる書類(写し)
    ・身分証明書(年齢、住所がわかるもの)
    ・要介護認定書または要支援認定書
    ・障害者手帳 
  2. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書、内訳書の写し)
  3. 改修工事が行われた箇所(前と後)を撮影した写真
  4. (補助金等を受けている場合)補助金等の給付決定を受けたことを確認することができる書類

※2と3の費用を証する書類と工事箇所の写真については、建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関等の発行する増改築等工事証明書で代替することができます。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。