認定長期優良住宅の減額制度
1 減額される要件について
「認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に、次の要件に適合する住宅を新築した場合、その住宅に係る固定資産税が減額されます。
- 「認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅
2 減額の範囲について
新築から5年度分(3階建て以上の耐火構造または準耐火構造の住宅については7年度分)の、120平方メートル相当分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、新築住宅の減額措置と併せて減額することはできません。
3 申告の手続について
新築された翌年の1月31日までに下記の書類を添えて、市役所の資産税課の窓口に提出してください。申告書は ダウンロード できます。
添付書類
「地方税法施行規則附則第7条第3項の規定に基づく証明書」
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
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