価格の据置制度と評価替え
家屋を建築し決定された価格は、原則、3年間据え置きとなります。
また、評価の基準は3年ごとに改正され、新しい評価基準に基づき評価額を求めることを「評価替え」といいます。評価替えにより求めた評価額が前年の評価額を下回るときは、その評価額、上回るときは、前年の評価額に据え置かれます。なお、令和5年度の価格は、第3年度であるため、原則として、前年度のものが据え置きとなります。次回は、令和6年度に評価替えがおこなわれます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。