価格の据置制度と評価替え

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ページ番号1000493  更新日 令和4年4月1日

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 家屋を建築し決定された価格は、原則、3年間据え置きとなります。
 また、評価の基準は3年ごとに改正され、新しい評価基準に基づき評価額を求めることを「評価替え」といいます。評価替えにより求めた評価額が前年の評価額を下回るときは、その評価額、上回るときは、前年の評価額に据え置かれます。なお、令和5年度の価格は、第3年度であるため、原則として、前年度のものが据え置きとなります。次回は、令和6年度に評価替えがおこなわれます。

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