長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額制度

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ページ番号1041998  更新日 令和5年6月1日

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減額される要件について

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに以下の要件に該当する大規模修繕工事を行った場合は、そのマンションに係る固定資産税が減額されます。

(1)マンションに対する要件

1.築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること

2.長寿命化工事を過去1回以上適切に実施していること、2回目以降の大規模修繕工事を令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に完了していること

3.長寿命化工事の実施に必要な積立金が確保されていること 具体的には以下のいずれかの場合

(ア)市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合

(イ)市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合

※詳しくは、建築住宅課のホームページをご参照ください。

(2)修繕工事の内容

・マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替

・マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替

・マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替

申告の手続について

大規模修繕工事完了後3カ月以内に申告書に添付書類を添えて、市役所の資産税課の窓口に提出してください。建物の現地調査をする場合がありますのでご了承ください。申告書は ダウンロード できます。

添付書類について

1.大規模の修繕等証明書

2.過去工事証明書

3.該当する区分に応じた下記の書類

(ア)管理計画認定マンションの場合

   管理計画認定通知書(又は変更認定通知書)及び修繕積立金引上証明書

(イ)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

   助言・指導内容実施等証明申請書

※すべて写しで構いません。

減額の範囲について

大規模修繕工事を行ったマンションの100平方メートル相当分までの固定資産税額を3分の1減額します。

減額される時期について

大規模修繕工事が完了した年の翌年度分が対象となります。

その他

・住宅の耐震改修、バリアフリー改修又は省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

・大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額適用は1回限りです。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。