耐震改修された家屋の減額制度
減額制度について
令和8年3月31日までに次の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅に係る固定資産税額が減額されます。
- 昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること
- 建築基準法等の現行耐震基準に適合した改修工事であること
- 一戸当たりの耐震改修費用が50万円超であること
減額の対象について
減額の対象は、耐震改修を施した部分に限らず、家屋全体が対象となります。ただし、一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える住宅の場合は、120平方メートル相当分が対象となります。
減額の内容について
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅または増改築により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、翌年度分は3分の2が、翌々年度分は2分の1が減額されます。
申告の手続について
耐震改修工事完了後3カ月以内に申告書に添付書類を添えて、市役所の資産税課の窓口に提出してください。建物の現地調査をする場合がありますのでご了承ください。申請書は次の耐震改修に係る固定資産税減額申告書からダウンロードできます。
添付書類について
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書、内訳書の写し)
- 増改築等工事証明書(または住宅耐震改修証明書)
- 工事箇所の写真
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修後の住宅が認定長期優良住宅に該当することになった場合)
- 耐震診断結果報告書の写し(住宅が通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合)
証明書の発行主体
増改築等工事証明書 : 建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人
住宅耐震改修証明書 : 地方公共団体の長
増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書
次の耐震改修に係る固定資産税減額申告書からダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
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