寄附金税額控除(ふるさと納税など)

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ページ番号1054671  更新日 令和8年6月23日

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地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)

 総務大臣の指定を受けた自治体に寄附(ふるさと納税)をすると、手続きにより税金の控除が受けられます。
・実質負担は2,000円のみ(寄附金額がふるさと納税限度額の範囲内の場合)
・寄附した額のうち2,000円を超える金額が、所得税や住民税から差し引かれます。
・手続き方法(確定申告やワンストップ特例申請)により控除のされ方が異なります。

控除を受けるための手続き

確定申告をする方

1 確定申告書第一表の寄附金控除欄に、寄附した金額の合計から2,000円を差し引いた金額を記載してください。所得税から、(寄附金合計-2,000円)×所得税率分の控除を受けられます。

2 確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」中、「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に、ふるさと納税額の合計を記載してください。住民税から控除を受けられます。

住民税に関する事項(ふるさと)

ご注意
・記載がないと控除を受けられません。
・ワンストップ特例申請をされた場合であっても、ワンストップ特例申請した分も含めて申告してください。確定申告をするとワンストップ特例申請は無効になります。
・その他、確定申告全般に関することは、松戸税務署(047-363-1171)にお問い合わせください。

ワンストップ特例申請をする方

 ふるさと納税を行った自治体から届く「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を当該自治体に提出してください。自治体によっては電子申請が可能です。案内に従って申請してください。複数の自治体にふるさと納税した場合は、それぞれの自治体に申請が必要です。

控除対象者

個人住民税所得割の納税義務のある方

控除額計算

所得税率10%の方が30,000円ふるさと納税した場合の例 

1 確定申告した場合の寄附金控除計算式

寄附金控除の種類

控除方法

控除額の計算

(1)所得税寄附金控除

所得控除

(寄附金額ー2,000円)×所得税の税率×1.021

寄附金額は総所得金額等の40%が上限

(2)住民税基本控除

税額控除

(寄附金額ー2,000円)×10%

寄附金額は総所得金額等の30%が上限

(3)住民税特例控除

税額控除

(寄附金額ー2,000円)×(90%-所得税の税率注1×1.021)(注2特例控除割合)

控除額は所得割額の20%が上限

(1)所得税寄附金控除
 (30,000円-2,000円)×0.1×1.021=2,858.8円

(2)住民税基本控除
 (30,000円-2,000円)×0.1=2,800円

(3)住民税特例控除
 (30,000円-2,000円)×(0.9-(0.1×1.021))=22,341.2円

(1)+(2)+(3)=28,000円 2,000円の自己負担額

2 ワンストップ特例申請をした場合の寄附金控除計算式
控除内訳 控除方法 控除額の計算
(1)住民税基本控除 税額控除

(寄附金額ー2,000円)×10%

寄附金額は総所得金額等の30%が上限

(2)住民税特例控除 税額控除

(寄附金額ー2,000円)×(90%-所得税の税率注1×1.021)(注2特例控除割合)

控除額は所得割額の20%が上限

(3)住民税申告特例控除 税額控除 所得税からの控除額相当分
(2)で求めた金額×申告特例控除割合注4

(1)住民税基本控除
 (30,000円-2,000円)×0.1=2,800円

(2)住民税特例控除
 (30,000円-2,000円)×(0.9-(0.1×1.021))=22,341.2円

(3)住民税申告特例控除
 22,341.2円×79.79分の10.21=2,858.8円

(1)+(2)+(3)=28,000円 2,000円の自己負担額

注1 住民税特例控除の計算上使用する所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から、所得税と住民税の人的控除差の合計を差し引いた金額によるもので、実際の所得税率とは異なる場合があります。
 人的控除額の差については、下記「税額控除」ページ内「人的控除額の差一覧」をご参照ください。

注2

特例控除割合
課税総所得金額-人的控除差の合計注3

特例控除割合

(平成26年度から令和30年度まで)

特例控除割合

(令和31年度以降)

195万円以下

84.895% 84.95%
195万円超330万円以下 79.79% 79.9%
330万円超695万円以下 69.58% 69.8%
695万円超900万円以下 66.517% 66.77%
900万円超1,800万円以下 56.307% 56.67%
1,800万円超4,000万円以下 49.16% 49.6%
4,000万円超 44.055% 44.55%

注3 令和8年度以降は、「課税総所得金額-人的控除差の合計-(所得税の基礎控除額-48万円)」となります。

注4

申告特例控除割合
課税総所得金額-人的控除差の合計注3

申告特例控除割合

(平成28年度から令和30年度まで)

申告特例控除割合

(令和31年度以降)

195万円以下 84.895分の5.105 84.95分の5.05
195万円超330万円以下 79.79分の10.21 79.9分の10.1
330万円超695万円以下 69.58分の20.42 69.8分の20.2
695万円超900万円以下 66.517分の23.483 66.77分の23.23
900万円超 56.307分の33.693 56.67分の33.33

 

地方公共体以外に対する寄附金

 地方公共団体に対する寄附金控除のほかに、千葉県共同募金会および日本赤十字社千葉県支部への寄附金、福祉の増進に寄与するとして、都道府県や市区町村が条例で指定した団体等に対する寄附金も税額控除の対象となります。

 都道府県や市区町村が条例で指定した寄附金のうち、2,000円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。

控除を受けるための手続き

確定申告または市民税・県民税申告をしてください。

確定申告をする方

1 確定申告書第一表の寄附金控除欄に、寄附した金額の合計から2,000円を差し引いた金額を記載してください。所得税から、(寄附金合計-2,000円)×所得税率分の控除を受けられます。
2 確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」中、次の該当する欄にふるさと納税額の合計を記載してください。住民税から控除を受けられます。
 「共同募金、日赤その他の寄附」「都道府県条例指定寄附」「市区町村条例指定寄附」

住民税に関する事項(自治体以外)

市民税・県民税申告をする方

「寄附金に関する事項」中、次の該当する欄に寄附金額を記載してください。
 「住所地の共同募金会、日赤支部分、都道府県、市区町村分(特例控除対象以外)」「条例指定分(都道府県)(市区町村)」

市民税・県民税申告書(寄附)

ご注意
・記載がないと控除を受けられません。
・ふるさと納税のうちワンストップ特例申請をされた分がある場合には、ワンストップ特例申請した分も含めて申告してください。確定申告をするとワンストップ特例申請は無効になります。
・寄附先によっては、税額控除の対象になる場合があります。税額控除の対象になるかどうかは寄附先にご確認ください。その他、確定申告全般に関することは、松戸税務署(047-363-1171)にお問い合わせください。

控除対象者

個人住民税所得割の納税義務のある方

寄附金控除の対象となる団体等

1 千葉県共同募金会

2 日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金のうち、寄附金の募集にあたり総務大臣の承認を受けたもの

3 条例で指定した団体等
千葉県が条例で指定した団体等につきましては、下記千葉県ホームページにて公開されています。これらの団体等につきましては、県民税において、寄附金税額控除の対象となります。なお、千葉県が条例で指定した団体等のうち、
ア 流山市内に主たる事務所(事業所)を有する法人または団体
イ アのほか、流山市内に学校等の校舎・園舎を有する法人
ウ アのほか、流山市内で社会福祉事業を実施する法人

これらに該当する場合には、市民税においても、寄附金税額控除の対象となります。

控除方式

税額控除方式

控除額

  • 都道府県条例指定寄附金は、(寄附金額-2,000円)×4%を県民税から税額控除
  • 市区町村条例指定寄附金は、(寄附金額-2,000円)×6%を市民税から税額控除

控除対象限度額

総所得金額等の30%(地方税法適用の控除対象となる寄附金の合計額)

その他制度の詳細内容等について

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。