税額控除

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ページ番号1043180  更新日 令和8年6月23日

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調整控除

1 住民税の課税所得金額が200万円以下の方

(1)と(2)のいずれか小さい額の5%
 (1)人的控除額の差の合計額
 (2)住民税の課税所得金額

2 住民税の課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

人的控除額の差一覧(令和8年度以降)
人的控除

納税義務者本人の

合計所得金額

所得税 住民税 人的控除額の差
基礎控除 2,500万円以下 最高95万円 43万円 一律5万円※1
2,500万円超 適用なし
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円

老人

(70歳以上)

900万円以下

48万円 38万円 10万円

900万円超

950万円以下

32万円 26万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

16万円 13万円 3万円

配偶者

特別控除

適用なし
令和8年度の税制改正により配偶者特別控除における人的控除額の差はなくなりました。
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円

1万円※2

35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円

※1 調整控除の計算に使用する上での金額となっており、実際の住民税と所得税の控除差とは異なります。
※2 ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

人的控除額の差一覧(令和3年度から令和7年度まで)
人的控除

納税義務者本人の

合計所得金額

所得税 住民税 人的控除額の差
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円

2,400万円超

2,450万円以下

32万円 29万円 5万円※1

2,450万円超

2,500万円以下

16万円 15万円 5万円※1
2,500万円超 適用なし
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円

老人

(70歳以上)

900万円以下

48万円 38万円 10万円

900万円超

950万円以下

32万円 26万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

16万円 13万円 3万円

配偶者

特別控除

配偶者の

合計所得金額

48万円超

50万円未満

900万円以下

38万円 33万円 5万円

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 2万円

50万円以上

55万円未満

900万円以下 38万円 33万円 3万円※2

900万円超

950万円以下

26万円 22万円 2万円※3

950万円超

1,000万円以下

13万円 11万円 1万円※4
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円

1万円※5

35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円

※1 調整控除の計算に使用する上での金額となっており、実際の住民税と所得税の控除差とは異なります。
※2 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)
※3 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)
※4 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)
※5 ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

寄附金控除

寄附金税額控除については、下記ページを御覧ください。

配当控除

配当控除表(平成19年度以降)

 株式等の配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額を差し引くことができます。
配当控除額は、配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。

課税総所得金額1,000万円までの場合
項目 市民税 県民税
株式等 1.6% 1.2%
一般証券投資信託 0.8% 0.6%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%
課税総所得金額1,000万円超の場合
項目 市民税 県民税
株式等 0.8% 0.6%
一般証券投資信託 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.2% 0.15%

外国税額控除

 所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課されたときは、所得税、県民税および市民税の控除限度額の範囲内において外国税額控除を差し引くことができます。

  1. 所得税から控除
  2. 控除しきれないときは、都道府県民税から控除
  3. それでも控除しきれないときは、区市町村民税から控除します。

 控除限度額は、次のとおりです。

  1. その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の控除限度額
  2. 所得税の控除限度額×12%=都道府県民税の控除限度額
  3. 所得税の控除限度額×18%=区市町村民税の控除限度額

 なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額がある場合、一定額を翌年度の個人住民税所得割額から控除します。

住民税からの控除額

次の1、2のうちいずれか小さい額が適用となります。

1.住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

2.下表の控除限度額

居住開始年月・控除限度額・控除期間
居住開始年月 控除限度額 控除期間
平成21年1月~平成26年3月

所得税の課税総所得金額等の額の5%

(上限額 97,500円)

10年
平成26年4月~令和3年12月※1

(1)特定取得等(消費税率8%または10%で住宅を取得した場合)

 所得税の課税総所得金額等の7%

 (上限額 136,500円)

(2)特定取得等に該当しない場合

 所得税の課税総所得金額等の5%

 (上限額 97,500円)       ※4

10年または13年
令和4年1月~令和7年12月※2

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限額 97,500円)        ※4

10年または13年
令和8年1月~令和12年12月※3

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限額 97,500円)

10年または13年

※1 令和元年10月1日から令和2年12月末までに入居し、消費税率10%で住宅を取得した場合は、控除期間は13年となります。
令和3年1月1日から令和3年12月末までに入居し、消費税率10%で住宅を取得し、注文住宅は令和2年9月末まで、分譲住宅等は令和2年11月末までに住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除期間は13年となります。
※2 令和4年1月1日から令和4年12月末までに入居し、消費税率10%で住宅を取得し、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月末までに住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限額136,500円)が控除限度額となり、控除期間は13年となります。
※3 買取再販住宅の取得、既存住宅の取得の場合は、控除期間は10年となります。
※4 令和8年度課税分以降は、居住開始日が平成28年1月から令和7年12月の場合は、所得税の課税総所得金額等に「所得税の基礎控除額-48万円」の金額を加算します。

お手続き等

はじめて住宅ローン控除を受ける方

確定申告書の提出が必要です。詳しくは税務署にお問い合わせください。

適用2年目以降の方

・確定申告をされる方
 確定申告書所定の欄に記載し必要書類を添付の上、提出してください。詳しくは税務署にお問い合わせください。

・年末調整で適用を受ける方
 税務署から送付されている「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してください。

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財政部 市民税課
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電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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