ひとり親家庭の市民税・県民税

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ページ番号1043186  更新日 令和8年6月26日

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ひとり親控除・寡婦控除

市民税・県民税において、婚姻歴や性別に関わらず、前年の12月31日時点で婚姻をしておらず、総所得金額等が令和9年度・令和10年度は62万円以下、令和8年度は58万円以下、令和7年度までは48万円以下の生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子)を有する方について、ひとり親控除として30万円(令和10年度以降は33万円)の所得控除が適用されます。
ただし、事実上婚姻関係にあると認められる人がいない方に限ります。

上記以外の寡婦については、寡婦控除として26万円の所得控除が適用されます。

なお、ひとり親控除および寡婦控除は、合計所得金額が500万円(令和9年度以降は1,000万円)を超える方は適用できません。

本人が女性の場合

配偶者との関係

死別 離別 未婚
扶養親族

ひとり親控除

ひとり親控除 ひとり親控除

子以外

寡婦控除 寡婦控除 控除なし
寡婦控除 控除なし 控除なし
本人が男性の場合

配偶者との関係

死別 離別 未婚
扶養親族 ひとり親控除

子以外

控除なし

※ひとり親控除
 令和9年度まで  30万円
 令和10年度以降  33万円 

 寡婦控除 26万円

ひとり親の非課税措置

ひとり親控除または寡婦控除が適用される方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合、令和8年度までは2,044,000円未満、令和9年度・令和10年度は2,090,001円未満)の方は、市民税・県民税が非課税になります。
 

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財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。