ひとり親家庭の市民税・県民税
ひとり親控除・寡婦控除
市民税・県民税において、婚姻歴や性別に関わらず、前年の12月31日時点で婚姻をしておらず、総所得金額等が令和9年度・令和10年度は62万円以下、令和8年度は58万円以下、令和7年度までは48万円以下の生計を一にする子(他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子)を有する方について、ひとり親控除として30万円(令和10年度以降は33万円)の所得控除が適用されます。
ただし、事実上婚姻関係にあると認められる人がいない方に限ります。
上記以外の寡婦については、寡婦控除として26万円の所得控除が適用されます。
なお、ひとり親控除および寡婦控除は、合計所得金額が500万円(令和9年度以降は1,000万円)を超える方は適用できません。
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配偶者との関係 |
死別 | 離別 | 未婚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養親族 | 有 | 子 |
ひとり親控除 |
ひとり親控除 | ひとり親控除 |
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子以外 |
寡婦控除 | 寡婦控除 | 控除なし | ||
| 無 | 寡婦控除 | 控除なし | 控除なし | ||
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配偶者との関係 |
死別 | 離別 | 未婚 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 扶養親族 | 有 | 子 | ひとり親控除 | ||
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子以外 |
控除なし | ||||
| 無 | |||||
※ひとり親控除
令和9年度まで 30万円
令和10年度以降 33万円
寡婦控除 26万円
ひとり親の非課税措置
ひとり親控除または寡婦控除が適用される方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合、令和8年度までは2,044,000円未満、令和9年度・令和10年度は2,090,001円未満)の方は、市民税・県民税が非課税になります。
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