納税通知書が送達される時までに申告書の提出が必要な手続き
市・県民税の税額は、市・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出した場合、原則として申告書に記載された内容に基づき算定されますが、以下の所得や控除等は、市・県民税の納税通知書が送達される時までに申告書を提出することが要件とされています。納税通知書の送達後に申告書が提出された場合は、市・県民税の税額計算に算入できませんのでご注意ください。
〇上場株式等に係る特定配当等の総所得金額への算入(令和5年度まで)
【該当条文】地方税法(以下、「法」)第32条第13項、法第313条第13項
〇上場株式等に係る特定株式等譲渡所得等の総所得金額への算入(源泉徴収を選択した特定口座で生じた所得)(令和5年度まで)
【該当条文】法第32条第15項、法第313条第15項
〇(市・県民税申告における)青色事業専従者控除
【該当条文】法第32条第3項、法第313条第3項
〇(市・県民税申告における)白色事業専従者控除
【該当条文】法第32条第6項、法第313条第6項
〇居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項
〇特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
【該当条文】法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項
〇住宅借入金等特別控除(平成30年度まで)
【該当条文】法附則第5条の4の2第2項・第7項(地方税法等の一部を改正する法律(平成31年3月29日法律第2号)による改正前)
〇肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例
【該当条文】法附則第6条第1項・第4項
〇居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【該当条文】法附則第34条の3第2項・第4項
〇特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
【該当条文】法附則第35条の2の3第3項・第7項
〇上場株式等に係る譲渡損失の損益通算(※1)(令和5年度まで)
【該当条文】法附則第35条の2の6第1項・第11項
〇上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(※1)(令和5年度まで)
【該当条文】法附則第35条の2の6第5項・第15項
〇特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の損益通算
【該当条文】法附則第35条の3第2項・第3項・第12項・第13項
〇特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
【該当条文】法附則第35条の3第5項・第15項
〇先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除(※2)
【該当条文】法附則第35条の4の2第1項・第7項
※1上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
次の申告は、市・県民税の納税通知書が送達される時までにしてください。
- 当該年度に生じた譲渡損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得と損益通算するための申告
- 当該年度に生じた譲渡損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
- 前年度までに繰り越した損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得から控除するための申告
- 当該年度に譲渡がなかった場合において、前年度までに繰り越した損失を、翌年度以降に繰り越すためだけの申告
≪注意事項≫
上場株式等の譲渡所得に損失が生じている場合で、市・県民税では申告しないことを選択した場合は、確定申告の有無にかかわらず、当該年度に生じた譲渡損失の金額は上場株式等の配当等所得と損益通算することはできません。また、翌年度以降に繰り越すこともできません。
上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除に関する確定申告書を連続して提出しているときに限ります。
※2先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除
次の申告は、市・県民税の納税通知書が送達される時までにしてください。
- 当該年度に生じた先物取引の差金等決済に係る損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
- 前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を、当該年度の先物取引にかかる雑所得等の金額から控除するための申告
- 当該年度に先物取引がなかった場合において、前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を翌年度以降に繰り越すためだけの申告
≪注意事項≫
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する確定申告書を連続して提出しているときに限ります。
納税通知書が送達される時までとは
- 給与特別徴収(給与から天引き)の方
5月末を目安としてください。例年5月中旬に市から勤務先に特別徴収税額決定通知書を送付し、5月31日までに勤務先が納税義務者に配付することとされています。 - 普通徴収(納付書、口座振替)の方
6月20日頃を目安としてください。例年6月10日頃に納税通知書を送付します。 - 年金特別徴収(年金から天引き)の方
6月20日頃を目安としてください。例年6月10日頃に納税通知書を送付します。
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財政部 市民税課
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