所得控除

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ページ番号1043179  更新日 令和8年6月23日

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 所得控除とは、納税者の個人的事情(扶養家族がいる、医療費がかかった、社会保険料を支払ったなど)を考慮し、課税対象となる所得(課税所得)を計算する際に、一定額を差し引くものです。

 なお、所得税と住民税では一部控除額が異なるものがあります。
所得税と控除額が同じもの:雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
所得税と控除額が違うもの:生命保険料控除、地震保険料控除、人的控除(配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、基礎控除)

雑損控除

次のいずれか多い金額
(1)(損失額-保険等による補てん額)-総所得×10%
(2)(損害関連支出の金額-保険等による補てん額)-5万円

生命保険料控除

1.新契約における生命保険料控除額
 平成24年1月1日以降に締結した一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、以下の表のとおりに計算します。

個人住民税における生命保険料控除額の計算(新契約)
年間の支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円


2.旧契約における生命保険料控除額
 平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、以下の表のとおりに計算します。

個人住民税における生命保険料控除額の計算(旧契約)
年間の支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円


3.新契約と旧契約の双方に加入している場合の保険料控除額 
 新契約と旧契約の双方に加入している場合の一般生命保険料控除または個人年金保険料控除については、新契約もしくは旧契約それぞれの生命保険料控除を適用するか、双方の生命保険料控除の合計額を適用するか選択できます。ただし、いずれの場合においても生命保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

生命保険控除
適用する生命保険料控除 生命保険料控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 1.の表より、計算した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 2.の表より、計算した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 1.の表より計算した新契約の控除額と2.の表より計算した旧契約の控除額の合計額(適用限度額2.8万円)

地震保険料控除

前年中にあなた又は配偶者、その他の親族が所有する家屋・家財等の地震保険契約について支払った保険料

(1)地震保険料控除額
支払保険料 控除額
50,000円以下 支払額×2分の1
50,000円超 25,000円
(2)旧長期損害保険料 (注)平成18年12月31日までに締結したもの 
支払保険料 控除額
5,000円以下 支払額
5,000円超 15,000円以下 支払額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

地震・旧長期保険の両方がある場合(1)+(2)の合計(限度額25,000円)
(注)一の地震保険契約等または一の旧長期損害保険契約等が(1)または(2)のいずれにも該当するときはいずれか一の契約のみ適用する

医療費控除

医療費の額-保険等による補てん額-総所得×5% 又は10万円のいずれか低い額(限度額200万円)

社会保険料控除

支払金額

小規模共済掛金

支払金額

障害者控除

  • 障害者:26万円
  • 特別障害者:30万円
  • 同居特別障害者:53万円

ひとり親控除・寡婦控除

 前年の12月31日時点で、婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が令和9年度・令和10年度は62万円以下、令和8年度は58万円以下、令和7年度までは48万円以下の子)を有する合計所得金額500万円以下(令和9年度以降は1,000万円以下)の単身者の方には「ひとり親控除」が適用されます。

 前年の12月31日時点で、夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方、夫と死別した後婚姻をしていない、夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の方には「寡婦控除」が適用されます。

いずれも控除を受けるためには、年末調整や確定申告、住民税申告の際に申告する必要があります。
住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。

令和10年度以降

納税義務者がひとり親である場合 33万円

納税義務者が寡婦である場合 26万円

令和9年度まで

納税義務者がひとり親である場合 30万円

納税義務者が寡婦である場合 26万円

勤労学生控除

26万円

勤労学生とは、前年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が一定金額以下※で、かつ、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

※令和7年度までは75万円(130万円)以下、令和8年度は85万円(150万円)以下、令和9年度・10年度は89万円(163万円)以下
(  )は給与収入のみの場合

配偶者控除

令和9年度・令和10年度

配偶者の年齢

(前年12月31日時点)

配偶者の合計所得金額 納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
( )は給与収入ベース

 

 

 

 

900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
配偶者が70歳未満

62万円以下

(給与収入ベースで136万円以下)
(65歳以上 年金収入ベースで172万円以下)

33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上

62万円以下

(給与収入ベースで136万円以下)
(年金収入ベースで172万円以下)

38万円 26万円 13万円
令和8年度

配偶者の年齢

(前年12月31日時点)

配偶者の合計所得金額 納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
( )は給与収入ベース

 

 

900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
配偶者が70歳未満

58万円以下

(給与収入ベースで123万円以下)
(65歳以上 年金収入ベースで168万円以下)

33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上

58万円以下

(給与収入ベースで123万円以下)
(年金収入ベースで168万円以下)

38万円 26万円 13万円
令和7年度まで

配偶者の年齢

(前年12月31日時点)

配偶者の合計所得金額 納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
( )は給与収入ベース

 

 

900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
配偶者が70歳未満

48万円以下

(給与収入ベースで103万円以下)
(65歳以上 年金収入ベースで158万円以下)

33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上

48万円以下

(給与収入ベースで103万円以下)
(65歳以上で年金収入ベースで158万円以下)

38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、配偶者の前年中の合計所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。  

令和9年度・令和10年度

配偶者の合計所得金額

( )は給与収入ベース

納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
( )は給与収入ベース

 

900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

62万円超 95万円以下

(136万円超 169万円以下)

33万円 22万円 11万円

95万円超 100万円以下

(169万円超 174万円以下)

33万円 22万円 11万円

100万円超 105万円以下

(174万円超 179万円以下)

31万円 21万円 11万円

105万円超 110万円以下

(179万円超 184万円以下)

26万円 18万円 9万円

110万円超 115万円以下

(184万円超 189万円以下)

21万円 14万円 7万円

115万円超 120万円以下

(189万円超 194万円以下)

16万円 11万円 6万円

120万円超 125万円以下

(194万円超 199万円以下)

11万円 8万円 4万円

125万円超 130万円以下

(199万円超 204万円以下)

6万円 4万円 2万円

130万円超 133万円以下

(204万円超 207万円以下)

3万円 2万円 1万円
令和8年度

配偶者の合計所得金額

( )は給与収入ベース

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

( )は給与収入ベース

 

900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

33万円 22万円 11万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

33万円 22万円 11万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円 21万円 11万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

26万円 18万円 9万円

110万円超 115万円以下

(175万円以上180万円以下)

21万円 14万円 7万円

115万円超 120万円以下

(180万円以上185万円以下)

16万円 11万円 6万円

120万円超 125万円以下

(185万円以上190万円以下)

11万円 8万円 4万円

125万円超 130万円以下

(190万円以上197万2千円未満)

6万円 4万円 2万円

130万円超 133万円以下

(197万2千円以上201万6千円未満)

3万円 2万円 1万円
令和7年度まで

配偶者の合計所得金額

( )は給与収入ベース

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
( )は給与収入ベース

 

900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

48万円超 95万円以下

(103万円超 150万円以下)

33万円 22万円 11万円

95万円超 100万円以下

(150万円超 155万円以下)

33万円 22万円 11万円

100万円超 105万円以下

(155万円超 160万円以下)

31万円 21万円 11万円

105万円超 110万円以下

(160万円超 166万円8千円未満)

26万円 18万円 9万円

110万円超 115万円以下

(166万8千円以上175万2千円未満)

21万円 14万円 7万円

115万円超 120万円以下

(175万2千円以上183万2千円未満)

16万円 11万円 6万円

120万円超 125万円以下

(183万2千円以上190万4千円未満)

11万円 8万円 4万円

125万円超 130万円以下

(190万4千円以上197万2千円未満)

6万円 4万円 2万円

130万円超 133万円以下

(197万2千円以上201万6千円未満)

3万円 2万円 1万円

扶養控除

  • 16歳以上19歳未満:33万円
  • 19歳以上23歳未満:45万円※
  • 23歳以上70歳未満:33万円
  • 70歳以上(同居):45万円
  • 70歳以上(別居):38万円

 年齢は前年の12月31日時点の年齢です。

 16歳未満の方は扶養控除の適用はありません。

 ※令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
  対象となる扶養親族の合計所得金額が58万円を超えても123万円までの範囲で合計所得金額に応じて控除が受けられます。
  特定親族特別控除は令和8年度以降に適用されます。
 

特定親族特別控除
給与収入ベース 合計所得金額 控除額
123万円超 150万円以下 58万円超 85万円以下 45万円
150万円超 155万円以下 85万円超 90万円以下
155万円超 160万円以下 90万円超 95万円以下
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

 

基礎控除

 令和3年度の税制改正により、令和3年度以降の個人住民税における基礎控除が改正されました。

 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用ができないこととなりました。

令和3年度から

合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超

基礎控除額

43万円

29万円

15万円

0円

令和2年度まで

33万円

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