特別徴収への切替届出(依頼)書

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ページ番号1043167  更新日 令和7年1月29日

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就職等により普通徴収(住民税のご本人様納付)から特別徴収(住民税の給与からの天引き)へ切替を行う場合は、「特別徴収への切替届出(依頼)書」をご提出ください。
※必ず事業所担当者が作成してご提出ください(従業員個人からの申請は受付していません)。

特別徴収の開始月について

令和7年度より、特別徴収開始月を下記のとおり受付します。

提出期限後に受付した場合は、特別徴収開始月を変更して通知いたしますので、ご了承ください。

特別徴収開始月

提出期限(必着)

令和7年6月以降

令和7年4月21日

令和7年7月以降

令和7年5月20日

令和7年8月以降

令和7年6月17日

令和7年9月以降

令和7年7月19日

令和7年10月以降

令和7年8月20日

令和7年11月以降

令和7年9月22日

令和7年12月以降

令和7年10月20日

令和8年1月以降

令和7年11月20日

令和8年2月以降

令和7年12月22日

令和8年3月以降

令和8年1月20日

令和8年4月以降

令和8年2月20日

令和8年5月

令和8年3月31日

・3月31日を過ぎて提出された特別徴収切替届出(依頼)書は新年度分として処理します。

・特別徴収開始月が未記入の場合は、上記表のとおり処理します。

・届出書の提出された月の翌月中旬頃(直近の提出期限後から月末の間に提出があった場合は翌々月中旬頃)に税額通知を発送します。

特別徴収税額の先出通知は、令和7年度から行いません。

特別徴収への切替届出(依頼)書をご提出いただいた事業者様に対して送付していた、先出の特別徴収税額のお知らせ「市・県民税・森林環境税の特別徴収の税額について(お知らせ)」は令和7年度から廃止となります。

これにより、特別徴収税額は「特別徴収税額の決定・変更通知書」でのお知らせのみとなります。
※電話による税額の連絡は行いません。

特別徴収税額の決定・変更通知書を電子で受取希望の場合は、下記リンクより受取方法等変更届出書を作成の上ご提出ください。

様式

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。