特別徴収に係る給与所得者異動届出書
退職、休職、会社解散、転勤、転職等により会社で特別徴収(住民税の給与からの天引き)を行わなくなった場合(転勤・転職の場合に別事業所で特別徴収を継続する場合も含む)は、「特別徴収にかかる給与所得者移動届出書」をご提出ください。
※必ず会社担当者が作成してご提出ください(従業員個人による申請は受付していません)。
特別徴収継続で異動届提出の場合の特別徴収開始月について
令和7年度より、特別徴収開始月を下記リンクに記載のとおり受付しています。電話での税額等の連絡や開始月の変更は行っておりませんので、税額通知の発送のタイミング等を確認の上、余裕をもった特別徴収開始月を記入して(または開始月は空欄のまま)ご提出ください。
様式
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財政部 市民税課
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