特別徴収に係る給与所得者異動届出書

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ページ番号1043166  更新日 令和7年1月29日

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退職、休職、会社解散、転勤、転職等により会社で特別徴収(住民税の給与からの天引き)を行わなくなった場合(転勤・転職の場合に別事業所で特別徴収を継続する場合も含む)は、「特別徴収にかかる給与所得者移動届出書」をご提出ください。
※必ず会社担当者が作成してご提出ください(従業員個人による申請は受付していません)。

特別徴収継続で異動届提出の場合の特別徴収開始月について

令和7年度より、特別徴収開始月を下記表のとおり受付します。

※特別徴収開始予定月が記載されている場合であって、かつ特別徴収開始予定月の納付期限までに提出(必着)があった場合については、転職先で税額を把握しているものと判断し、異動届に記載のとおり処理します。特別徴収税額は「特別徴収税額の決定・変更通知書」でご確認ください。電話等での連絡は行いません。

特別徴収開始月

提出期限(必着)

令和7年6月以降

令和7年4月21日

令和7年7月以降

令和7年5月20日

令和7年8月以降

令和7年6月17日

令和7年9月以降

令和7年7月19日

令和7年10月以降

令和7年8月20日

令和7年11月以降

令和7年9月22日

令和7年12月以降

令和7年10月20日

令和8年1月以降

令和7年11月20日

令和8年2月以降

令和7年12月22日

令和8年3月以降

令和8年1月20日

令和8年4月以降

令和8年2月20日

令和8年5月

上記以降

・特別徴収開始月が未記入の場合は、上記表のとおり処理します。

・届出書の提出された月の翌月中旬頃(直近の提出期限後から月末の間に提出があった場合は翌々月中旬頃)に税額通知を発送します。

特別徴収税額の先出通知は、令和7年度から行いません。

特別徴収継続で給与所得者異動届出書をご提出いただいた事業者様に対して送付していた、先出の特別徴収税額のお知らせ「市・県民税・森林環境税の特別徴収の税額について(お知らせ)」は令和7年度から廃止となります。

これにより、特別徴収税額は「特別徴収税額の決定・変更通知書」でのお知らせのみとなります。
※電話による税額の連絡は行いません。

様式

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。