特別徴収に係る給与所得者異動届出書

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1043166  更新日 令和7年7月25日

印刷大きな文字で印刷

退職、休職、会社解散、転勤、転職等により会社で特別徴収(住民税の給与からの天引き)を行わなくなった場合(転勤・転職の場合に別事業所で特別徴収を継続する場合も含む)は、「特別徴収にかかる給与所得者移動届出書」をご提出ください。
※必ず会社担当者が作成してご提出ください(従業員個人による申請は受付していません)。

特別徴収継続で異動届提出の場合の特別徴収開始月について

令和7年度より、特別徴収開始月を下記リンクに記載のとおり受付しています。電話での税額等の連絡や開始月の変更は行っておりませんので、税額通知の発送のタイミング等を確認の上、余裕をもった特別徴収開始月を記入して(または開始月は空欄のまま)ご提出ください。

様式

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。