市民税・県民税 特別徴収におけるマイナンバー又は法人番号の取扱いについて

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ページ番号1043164  更新日 令和5年9月5日

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 平成28年1月1日以後に行われる以下の事務について、法人番号等の記載が必要となります。すでにお手元に届いている用紙も引き続きご利用いただけます。新たな様式を希望される場合は、市民税課までご連絡ください。

  1. 特別徴収義務者の所在地・名称変更届の提出
    給与支払者(特別徴収義務者)名称の株に法人番号を記載
    ※特別徴収義務者が個人事業主である場合、法人番号に代わる個人番号の記載は必要ありません。
     
  2. 退職所得分の分離課税に係る納入申告書の提出
    氏名又は名称(特別徴収義務者)の名称の下部に法人番号もしくは個人番号を記載
    ※特別徴収義務者が個人事業主である場合、金融機関に提出する納入済通知書の裏面には法人番号に代わる自らの個人番号を記入しないでください。
    別途、個人番号を記入した納入申告書を作成し、直接市役所へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。