外国人を雇用する事業主の皆様へ

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ページ番号1045920  更新日 令和6年4月22日

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外国人従業員が退職・帰国するときは個人住民税の一括徴収をお忘れなく!

外国人一括徴収

従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

6~12月の間に退職等があった場合は、従業員からの申し出により、未払いの給与・退職手当等から一括徴収・納入をお願いします。
1~4月の間に退職等があった場合は、従業員からの申し出にかかわらず、未払いの給与・退職手当等から一括徴収・納入をお願いします。

従業員が日本から出国するまでに住民税を収めることができない場合、必ず納税管理人の届けを出すようにお伝えください。

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財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。