特別徴収の開始月について

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ページ番号1050770  更新日 令和7年7月25日

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令和7年度より、特別徴収開始月を下記表のとおり受付しております。

特別徴収開始月

提出期限(必着)

令和7年6月以降

令和7年4月21日

令和7年7月以降

令和7年5月20日

令和7年8月以降

令和7年6月17日

令和7年9月以降

令和7年7月18日

令和7年10月以降

令和7年8月20日

令和7年11月以降

令和7年9月22日

令和7年12月以降

令和7年10月20日

令和8年1月以降

令和7年11月20日

令和8年2月以降

令和7年12月22日

令和8年3月以降

令和8年1月20日

令和8年4月以降

令和8年2月20日

令和8年5月

上記以降(切替届出書は令和8年3月31日)

特別徴収税額は「特別徴収税額の決定・変更通知書」でご確認ください。
※電話等での連絡は行っておりません。

特別徴収への切替届出(依頼)書

上記表の提出期限後に受付した場合は、届出書に記入された特別徴収開始月に関わらず上記表のとおり特別徴収開始月を変更して通知いたしますので、ご了承ください。

・特別徴収開始月が未記入の場合は、上記表のとおり処理します。

・3月31日を過ぎて提出された届出書は新年度分として処理します。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

・特別徴収開始予定月が記載されている場合であって、かつ特別徴収開始予定月の納付期限までに提出(必着)があった場合については、転職先で税額を把握しているものと判断し、異動届に記載のとおり処理します。ただし電話等での連絡は行いません。特別徴収税額は「特別徴収税額の決定・変更通知書」でご確認ください。

※税額通知が届いてから、この特別徴収開始月では処理が間に合わないため開始月を変更したいと転職・転勤先の事業所様よりお問い合わせをいただくことがあります。その場合は、訂正異動届を再度提出していただくこととなり(電話での特別徴収開始月の変更は受付しておりません。)、変更後の税額通知の発送や開始月はさらに後ろ倒しとなってしまいますので、予め余裕を持った開始月を記載(もしくは空欄で提出)してください。
※納付書も「特別徴収税額の決定・変更通知書」と併せての発送となります。先出は行っておりませんので、納付書が必要な場合は、上記表の特別徴収開始月以降の月をご記入ください。

・特別徴収開始月が未記入の場合は、上記表のとおり処理します。

特別徴収税額の先出通知は令和7年度から廃止されました

特別徴収への切替届出(依頼)書をご提出いただいた事業者様に対して送付していた、先出の特別徴収税額のお知らせ「市・県民税・森林環境税の特別徴収の税額について(お知らせ)」は令和7年度から廃止となりました。

これにより、特別徴収税額は「特別徴収税額の決定・変更通知書」でのお知らせのみとなります。

「特別徴収税額の決定・変更通知書」の発送は、届出書の提出された月の翌月中旬頃(直近の提出期限後から月末の間に提出があった場合は翌々月中旬頃)に発送します。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。