公的年金からの特別徴収制度について

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ページ番号1043187  更新日 令和5年9月5日

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 公的年金受給者の納税の便宜と、市町村における徴収の効率化を図るため、公的年金の平成21年10月支給分から、個人住民税(市・県民税)の特別徴収が始まっています。

対象となる方

 その年度の4月1日現在で、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、介護保険料が年金から特別徴収され、なおかつ年額18万円以上の老齢基礎年金や退職年金を受給している方。

対象となる税額

 厚生年金や共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が引き落とし(特別徴収) の対象となります。
 (注)給与など公的年金等以外の所得に係る所得割額は別途徴収されます。

徴収方法

  1. 前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1ずつを、4月、6月、8月支払い分の年金から仮徴収します。
  2. 当該年度の公的年金等に係る年税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつを10月、12月、2月支払い分の年金から本徴収します。

 なお、特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、公的年金等に係る年税額の4分の1ずつを6月、8月に普通徴収で、残りの税額の3分の1ずつを10月、12月、2月支払い分の年金から特別徴収により納めていただきます。

はじめて対象となる方および前年度特別徴収の対象にならなかった方

徴収方法:普通徴収(自分で納付)

  • 徴収月:6月、8月
  • 税額:6月・8月にそれぞれ年税額の4分の1ずつ

徴収方法:特別徴収

  • 徴収月:10月、12月、2月
  • 税額:10月・12月・2月にそれぞれ年税額の6分の1ずつ

前年度が特別徴収の方

徴収方法:特別徴収(仮徴収)

  • 徴収月:4月、6月、8月
  • 税額:前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1ずつ

徴収方法:特別徴収(本徴収)

  • 徴収月:10月、12月、2月
  • 税額:公的年金等に係る年税額から4月・6月・8月に仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつ

通知方法

 対象となる方には、6月中旬発送の市・県民税納税通知書に合わせて通知を行います。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。