屋外広告物による事故を起こさないために
屋外広告物による事故を起こさないために
近年、屋外広告物を原因とする火災や事故が多く発生しています。以下のルールを適切に守り、安全な広告物の設置をお願いします。
屋外広告物のルールについて
1.許可対象なのに許可を受けていない
一部の屋外広告物を除き、許可を受ける必要があります。
許可を受けていない屋外広告物がある場合は、許可の必要性について都市計画課にご確認ください。
2.工作物確認を受けていない
高さ4mを超える屋外広告物は、建築基準法(第88条第1項)による確認申請が必要です。
3.不燃材料を使っていない
防火地域内(※1)にある屋外広告物で、建築物の屋上に設置されているもの又は高さ3mを超えるものは、不燃材料(※2)で造るか覆う必要があります。
上記事項のうち、2・3については、建築基準法に係る内容のため、詳細については建築住宅課(04-7150-6088)にご確認ください。
(※1)防火地域については都市計画課にご確認ください。
(※2)不燃材料の確認については下記リンクからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

