給付 よくある質問

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ページ番号1011137  更新日 平成29年9月15日

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質問仕事中にけがをしましたが、保険証は使えますか?

回答

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられません。

  • 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や、薬・差額ベッド料・健康診断・予防接種・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など)
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の認定を受けられる場合
  • 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。