給付 よくある質問

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ページ番号1011120  更新日 令和5年5月10日

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質問国民健康保険で、どのような給付を受けられますか?

回答

療養の給付

医療機関(病院・診療所等)の窓口で保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。

入院時の食事にかかる負担額

入院時の食事代は、診療費などとは別に一定の額を負担します。
入院中の食事標準負担金額は1食460円(住民税課税世帯の方で、小児慢性特定疾病・指定難病の方および平成28年3月31日においてすでに1年以上継続して精神病床に入院している方は260円)ですが、減額対象者の場合には、保険年金課に申請して「標準負担額減額認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、その証書を医療機関に提示することにより食事代が減額されます。

療養費

被保険者が療養等(コルセットなど治療用装具を作った等)に要した費用をいったん全額支払い、その後申請により、審査を経た後に支払った額のうち保険適用分の7割または8割が払い戻されるものです。

海外療養費

海外旅行などの際、急な病気やケガのため外国で医師の診療を受けた場合の診療費を、その後申請することにより、審査を経たのち療養費として支給するものです。給付額は国内の健康保険の支給基準により計算されるため、医療事情の違いから実際の支払額より少なく支給される場合があります。なお、治療目的の渡航の場合は支給されません。

高額療養費

本市の国民健康保険加入者の方で、1カ月の医療費の一部負担額が一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給するものです。該当した方には、その診療を受けた月の約2カ月後に高額療養費支給申請のご案内を送付します。

出産育児一時金

本市の国民健康保険加入者の方が出産したとき、出産児1人につき原則50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で分娩した場合は48万8千円)を支給するものです。

葬祭費

本市の国民健康保険加入者の方が死亡したとき、葬儀を行った方に5万円を支給するものです。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。