給付 よくある質問

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ページ番号1011123  更新日 令和4年10月28日

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質問健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか?

回答

国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証で受診してしまった場合

国民健康保険で負担した医療費をお返しいただきます。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
なお、市にお返しいただいた医療費は、受診した日に加入していた健康保険等から払い戻しを受けられる場合があります。払い戻しの手続につきましては、受診日に加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。

国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合

以前加入していた健康保険等に医療費をお返しいただくことになります。また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入手続きをしてください。国民健康保険の資格期間内の受診であれば、国民健康保険から払い戻しができる場合がありますので、以前の健康保険に医療費をお返しいただいた後に、保険年金課の窓口で申請してください。なお、国民健康保険からの払い戻しの手続きは代理人でも行うことができますが、代理人が手続きを行う場合委任状が必要となります。

必要なもの

国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合

  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 納付通知書
  • 世帯主の預金口座番号のわかるもの     

特記事項

国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合

保険適用に換算した7割または8割相当額を「療養費」として払い戻します。
なお、加入の届出が遅れますと、届出の前日までの医療費は全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。