流山市中小企業資金融資制度のご案内
この制度は、千葉県信用保証協会の信用保証と市内金融機関の協力のもと市内の中小企業者が経営上必要な事業資金を融資する制度です。
(1)特色
- 利子補給制度により、借入の負担が軽減されます。
- 手続きにかかる手数料等はありません。
(2)利用できる中小企業者(会社又は個人)
- 市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し事業の実態があり、かつ、同一事業を1年以上継続して営んでいること(創業をお考えの方や、業歴1年未満の方が利用できる資金もあります。詳しくは内面をご覧ください。)
- 市町村税を納付しており、完納していること
- 個人事業者にあっては、現に市内に居住していること
- 営んでいる業種が千葉県信用保証協会の保証対象業種であり、信用保証を受けられること
(注)融資資金により要件が異なります。詳しくは『(3)流山市中小企業融資制度一覧』をご覧ください。
(3)流山市中小企業資金融資制度一覧(令和6年4月1日現在)
詳細については、下記の中小企業資金融資制度一覧をご覧ください。
(4)中小企業者の範囲
下記の資本金または従業員数のいずれか一方が該当する企業です。
(注)業種によっては利用できない場合もあります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(個人営業の医業を含む) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医療法人等 | - | 300人以下 |
(注1)製造業等の「等」とは、建設業、不動産業、運送業、倉庫業、出版業、保険媒介代理業、自動車整備業、旅行業等をいいます。
(注2)飲食店は、小売業に含まれます。
(注3)常時使用する従業員数には、個人事業主、法人の役員、臨時従業員及び個人事業主と同一生計の三親等内の親族は含まれません。
(注4)組合は、当該組合が保証対象業種を営んでいるか、またはその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば、原則として企業規模にかかわらず保証の対象となります。
(注5)NPO法人の場合は、従業員数のみが要件となります。
(注6)医業を主たる事業とする法人とは、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人等で医業を主たる事業をするものをいいます。
(5)申し込みから融資までの流れ
- 下記の「(6)取扱金融機関」にて相談の上、必要書類を提出してください。
- 申請書類等が、取扱金融機関から流山商工会議所へ提出されます。
- 商工会議所では、書類を確認し現地調査(企業訪問)を行います。
- 現地調査後、信用保証協会へ書類を提出します。
- 信用保証協会の審査が行われます。
- 信用保証協会の信用保証決定後、市の決定通知書が発行され、取扱金融機関にて手続きし、融資実行となります。
(6)取扱金融機関(令和6年4月1日現在)
下記の流山市中小企業資金融資制度取扱金融機関をご覧ください。
(7)利子補給制度
市融資制度利用者を対象に返済期間中の利子の一部を補給しています。
1月から12月までの間に金融機関に支払った利子が対象です。
平成29年度から取扱金融機関が手続きを行うことになりました。なお、市町村税に滞納がある場合、利子補給はできませんので、ご注意願います。
(8)融資申込必要書類一覧
詳細については、下記の申込必要書類一覧 をご覧ください。
(9)融資申請書類
融資申込みの際に必要な、市の様式につきましては下記からダウンロードできます。
- 市の申請書(1号様式) (Word 67.0KB)
- 市の申請書(1号様式)_PDF版 (PDF 80.7KB)
- 創業計画書 (Excel 45.0KB)
- 事業転換計画書 (Excel 23.5KB)
- 変更届出書 (Word 32.5KB)
- 利子補給手続きの委任状 (PDF 60.0KB)
- 口座指定依頼書 (PDF 62.8KB)
- 納税確認承諾書 (PDF 78.3KB)
セーフティネット4号認定を受けた事業者さまについては以下の資料をご利用ください。
(11)利子補給様式一覧(取扱金融機関向け)
利子補給を申請される際に必要な市の様式につきましては下記からダウンロードできます。
- 利子補給申請書(3号様式) (Word 31.5KB)
- 利子補給内訳書(4号様式) (Word 36.5KB)
- 利子補給内訳書(4号様式)別紙 ※参考 (Excel 16.6KB)
- 利子補給請求書(7号様式) (Word 33.5KB)
(12)信用保証料補給様式一覧(取扱金融機関向け)
信用保証料補給を申請される際に必要な市の様式につきましては下記からダウンロードできます。
(13)その他
平成24年4月1日より、書類の提出先が流山商工会議所に変更となりました。取扱い金融機関のご担当者様は、書類提出先を間違えないよう、ご注意ください。
基本情報の変更(住所変更等)がありましたら、漏れなく取扱金融機関まで届出をしてください、
業務内容等のお問い合わせ
流山商工会議所
- 電話:04-7158-6111
- ファクス:04-7158-5840
- 所在地:流山市流山2-312
市制度融資に関するお問い合わせ
流山市役所経済振興部商工振興課
- 電話:04-7150-6085
- ファクス:04-7158-5840
- 所在地:流山市平和台1-1-1
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。