セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

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ページ番号1006717  更新日 平成26年7月1日

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和6年6月30日をもって申込み終了となりました。

中小企業信用保険法第2条第5項

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。1号から8号までの認定制度があります。詳細は下記または中小企業庁のホームページをご覧ください。

各号の概要と必要書類

1号認定

連鎖倒産防止

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

2号認定

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

3号認定

突発的災害(事故等)

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

4号認定

突発的災害

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

5号認定

業況の悪化している業種(全国的)

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、対象は、国が指定する業種を営んでいて、且つ、(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件を満たす中小企業者となります。

※指定業種を単独で営んでいるか、複数営んでいるか等により、申請書の内容が異なります。(各3種類)

<対象>

・本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が流山市となる方

・指定業種に当てはまる方

<指定業種>

指定業種は3カ月ごとに見直しが行われます。

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、下記のリンクから中小企業庁のページに行き、

「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」の欄をご確認ください。

<認定基準緩和>

・新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後2カ月間の売上高等を含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

<創業者等運用緩和>

・業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準をもって認定可能。

(1)直近1カ月の売上高等が、直近1カ月間を含む最近3カ月間の平均の売上高等と比較して、5%以上減少していること。

(2)直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

(3)直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間のの売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

<注意事項>

・流山市商工振興課の窓口に、認定申請書のほか必要書類を提出し、認定を受けた有効期間(発行の日から起算して30日)以内に、金融機関または所在地の信用保証協会に対し、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

・認定書は融資を確約するものではありません。また、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(イ)前年(前々年)同期の売上高等と比べ5%以上減少している中小企業者

(1)指定業種に属する事業を1つ又は複数実施し、全て指定業種に属する場合

(2)主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種及び全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

(3)指定業種の売上高等の減少が、全体(非指定業種を含む)の売上高等に相当程度の影響を与えていることにより、全体の売上高等が認定基準を満たす場合

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者

(1)指定業種に属する事業を1つ又は複数実施し、全て指定業種に属する場合

(2)主たる業種(最近1年間の売上が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種及び全体の売上高等の双方が、認定基準を満たす場合

(3) 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

(ハ) 円高の影響により、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれていること。

(1)指定業種に属する事業を1つ又は複数実施し、全て指定業種に属する場合

(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、主たる事業及び全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

(3) 指定業種の売上高等の減少が、全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることにより、全体の売上高等が認定基準を満たす場合

※売上高等の額を記入する際は、円単位で記入することとし(参照元の資料が千円単位の場合は数字の右に「000」をつけ、円単位としてください)、減少率等を記入する際は小数点第二位を切り捨て、小数点第一位までを記入してください。

その他提出書類

1.法人の中小企業者の場合

確認内容 添付書類 備考

・法人の実在性

・所在地

・資本金の額

・事業開始年月日

法人登記簿の写し(履歴事項全部証明書) 直近3カ月以内に取得したものが望ましい(コピー可)
対象期間の売上高等(右記いずれか)

・売上台帳

・残高試算表

・月次損益計算書

・その他内部資料で売上高等を示すことができる書類

添付書類に会社名、代表者名を記入し、会社実印を押印願います。
過年度の売上高等

・確定申告書別表一の写し(税務署の収受日付印等が確認できるものが望ましい)

・法人事業概況説明書

開業から1年未満の場合や、申請日が決算日後2カ月以内であり、法人税の税務申告を行っている最中であるなど、法人事業概況説明書の写しを提出するのが困難な場合は、売上台帳等により示すことも可といたします(添付書類に会社名、代表者名を記入し、会社実印を押印願います)。

指定業種 ・指定業種となっていることを書面により確認できるもの

・指定業種となっている業種の根拠法において、当該資格があることを示す書面であることが望ましい。

例)飲食店を経営している場合における飲食店営業許可証の写し

2.個人事業主の場合

税務申告方法 確認内容 添付書類 備考

 

青色申告の方

 

※確定申告書第一表の写しを添付願います(税務署の収受日付印等が確認できるものが望ましい)

対象期間の売上高等(右記いずれか)

・売上台帳

・残高試算表

・月次損益計算書

・その他内部資料で売上高等を示すことができる書類

添付書類に氏名を記入し、押印願います。

過年の売上高等を示す書類 所得税青色申告決算書の写し 開業から1年未満の場合など、やむを得ない事情がある場合は、売上台帳等により示すことも可といたします(添付書類に氏名を記入し、押印願います)。

白色申告の方

 

※確定申告書第一表の写しを添付願います(税務署の収受日付印等が確認できるものが望ましい)

対象期間及び過年の売上高等(右記いずれか)

・売上台帳

・残高試算表

・月次損益計算書

・その他内部資料で売上高等を示すことができる書類

添付書類に氏名を記入し、押印願います。

 

青色申告・白色申告

共通事項

指定業種 ・指定業種となっていることを書面により確認できるもの

・指定業種となっている業種の根拠法において、当該資格があることを示す書面であることが望ましい。

例)飲食店を経営している場合における飲食店営業許可証の写し

3.委任状(金融機関など代理の方が申請する場合)

※創業者等運用緩和を用いた申請がなされた場合、ヒアリングの結果上記以外の資料提出を求める場合もございますので、予めご了承ください。

※認定書の発行には、書類等をお預かりして不備がないことを確認した後、通常3営業日程度をいただいております。

6号認定

取引先金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

7号認定

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴なう金融取引の調整

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

8号認定

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 RCC(整理回収機構)へ買い付け債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

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