流山市空き店舗有効活用事業補助金制度

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ページ番号1031759  更新日 令和5年3月28日

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制度の概要

目的・趣旨

この制度は、空き店舗の解消により市内の賑わいの回復・創出を図るため、空き店舗を有効活用する事業者に対し、改装費および家賃等賃借料の一部を補助するものです。

補助対象経費および補助金の額

 

交付期間

補助額

限度額

改装費(※1)

営業開始前に1回

補助対象経費の1/2

100万円

賃借料(※2)

3年間(36カ月分)

補助対象経費の1/2

月額7万円

※1 空き店舗の改装工事費(内装・外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事および電気工事に要する経費)。ただし、流山市内に本店・営業所等を構える施工業者と工事請負契約を締結したものに限る。
※2 空き店舗(来店客専用に設置する駐車場を含む。)の賃料(共益費・管理費を含む。敷金、礼金、保証金、仲介手数料等を除く。)

満たすべき要件

主に1.賃借する空き店舗の要件、2.空き店舗にて行う事業の要件、3.補助を受ける人の要件を満たす必要があります。

審査・ヒアリングの際に必要な書類をご用意いただけない場合は、補助できない可能性もございます。自身の事業が本補助金の要件に該当するか、下記添付の「空き店舗補助金要件チェックシート」をご参照ください。

交付申請までの流れ

空き店舗補助金申請の流れ

1.事前協議書の提出

補助金の申請にあたっては、事前協議が必須です。

営業開始日の2カ月前までに、事前協議書等に必要事項をご記入のうえ、商工振興課までご提出ください。提出書類につきましては下記添付の「空き店舗補助金提出書類チェックシート」をご確認のうえご準備ください。

2.3.4.ヒアリング・審査

流山商工会議所の経営指導員を交え、事業計画についてヒアリングを行います。

上記添付の「空き店舗補助金提出書類チェックシート」をご確認いただき、必要書類をご用意ください。

なお、ヒアリングは最低2回行います。フィードバック等には時間を要しますので事前協議書提出から補助採択決定まで2カ月以上かかる可能性があります。

5.6.交付申請・交付決定

事前協議が整い補助採択が決定しましたら、本申請に移ります。
予算の都合上、営業開始直後に交付決定できない場合がございます。予算が確保でき次第交付申請をお願いしています。

交付申請には流山商工会議所が発行する「経営指導報告書」が必要になります。
初年度のみではなく毎年度の賃借料申請の際に必要になりますので、1年に1回流山商工会議所の経営指導を受けることが必須です。

その他申請に必要な書類については、上記添付の「空き店舗補助金提出書類チェックシート」をご確認のうえご準備ください。

Q&A(よくあるご質問)

Q.すでに営業を開始しているのですが、出店後に補助金を受ける事はできますか?
A.改装費・賃借料ともに営業開始日前に事前協議書を提出していない場合は受けられません。なお、事前協議書は営業開始日の2カ月前までの提出が必須です。

Q.法人登記が市外または個人の居住地が市外の場合、補助金を受ける事はできますか?
A.流山市内の空き店舗での出店であれば対象となります。

Q.市から対象の物件を紹介してくれますか?
A.市では物件の紹介を行っていませんので、ご自身で不動産会社へ問い合わせし、対象となる物件を探してください。

Q.改装費の支払われるタイミングや支払い方法について教えてください。
A.改装費については、事前協議に2カ月程度を要したのち、予算の確保ができ次第申請いただきます。(予算の確保には時期によっては4カ月程度要する場合もあります。)申請から交付決定後約1カ月後にご指定の銀行口座にお振込みします。また、賃借料については、毎月請求により25日にご指定の銀行口座にひと月分ずつお振込みします。

Q.賃借料の支払われるタイミングや支払い方法について教えてください。
A.賃借料についても、改装費同様に、事前協議に2カ月程度を要したのち、予算の確保ができ次第申請いただきます。営業開始日または交付決定日のいずれか遅い日が属する月から、毎月請求により25日にご指定の銀行口座にひと月分ずつお振込みします(36カ月間)。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。