最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付事務人材派遣
- 契約名
- 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付事務人材派遣
- 契約締結日
- 令和8年4月1日
- 契約期間
- 令和8年4月1日から 令和8年12月25日まで
- 契約の相手方及び所在地
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株式会社スタッフサービス
千葉県柏市末広町7番3号 柏第一生命ビルディング
- 契約金額
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従事者 1人1時間あたり2,018円(税抜き)
- 随意契約によることとした理由
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令和7年6月27日に最高裁第三小法廷判決にて、生活保護費における平成25年生活扶助基準改定が違法であるとして自治体による保護変更決定処分が取り消された。
その結果を受け、生活保護受給者及び平成25年から現在まで生活保護を受給していた者へ扶助費の追加支給を行うこととなり、本市においても対象者への早急な対応が必要となった。
本業務については、国からの対応方針を踏まえ、令和8年度の早期から実施する必要があることから、人材派遣により専属の人員を配置することで事務の効率化を図り、対象者に早期に追加支給するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして5社見積り合わせのうえ、随意契約とした。
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