生垣補助金

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ページ番号1002351  更新日 令和4年9月22日

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緑のまちなみ整備事業

生垣設置補助金

 流山市では、緑豊かで災害に強い街にするため、住宅地の生垣づくりに対し補助制度を定めています。これから生垣をつくる方は、是非この制度を御活用ください。

 この制度を利用する場合は、必ず工事着工前(自力の場合は樹木購入前)にみどりの課までご相談の上、申請書類を提出してください!!

補助金の額

  1. 1メートルあたり 4,000円以内で、設置工事費半額を補助 (限度額あり)
  2. 自力で生垣の設置を行う場合は、1メートルあたり 4,000円以内で、樹木購入費半額を補助 (限度額あり)

限度額

  • 既存の生垣を撤去して設置する場合30,000円
  • 新設の場合40,000円
  • 生垣の設置と同時にグリーンチェーン認定を受けた場合50,000円

(注)既存生垣の撤去費用は、補助の対象にはなりません。

補助の対象者

  1. 流山市内に居住し建築物を所有している個人の方、または流山市内にこれから居住し建築物を所有予定の個人の方

  2. 生垣の設置の完了報告をする時点で、生垣を設置した敷地内に居住されている方

  3. 流山市の市税に滞納がない方

※補助金交付後、5年以内は再申請を行うことができません。

生垣の要件

  1. 道路と敷地の境界から5m以内に、道路との境界線に沿って設置していること。(敷地と接している道路の幅員が4m未満の場合は、道路の中心から2m以上後退した位置に設置すること。)

  2. 生垣の延長が1カ所あたり、3m以上であること。

  3. 生垣の平均の高さ(計算方法は下記をご覧ください)が設置時に40cm以上であること。

  4. 生垣は、構成する樹木の葉張りが接するように植えてあること。

  5. 他の垣(ブロック塀等)も設置する場合は、生垣の根元から測って高さ40cm以下にすること。

  6. 樹木の種類は生垣の形成に適するものであること。(樹木の指定なし 草花は対象外)

補助金申請・交付の手順

申請前に一度みどりの課までご相談ください。

青色の項目は、申請者が行う事項です。

(1)下記申請書類一式をみどりの課に提出してください。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 生垣の配置がわかる配置図
  • 生垣の平均高さを求めることができる立面図
  • 生垣の設置に係るもののみの見積書(樹木の種類、本数、高さ、価格等が記載されたもの)
  • 申請日に本市の市税の滞納がないことを証する書類(市県民税・固定資産税・都市計画税について)
    →申請書の中で、市が納税状況を確認することに同意いただければ提出不要です

(2)市が申請書及び現地の審査をし、問題がなければ交付決定通知書を申請者に通知します。

(3)交付決定通知を受領した後、生垣設置工事に着手し、定められた期間内に工事を完了させてしてください。

   ※市に提出した計画から変更が生じた場合、必ず生垣を設置する前にご連絡ください

(4)生垣設置工事完了後、申請者は速やかに下記報告書類一式をみどりの課に提出してください。

  • 事業実績報告書(第6号様式)
  • 生垣の設置に係るもののみの領収書
  • 事業が完了したことがわかる写真
  • 申請者の住民票の写し →報告書の中で、市が住民登録を確認することに同意いただければ提出不要です。

(5)市が報告書および現地の審査をし、問題がなければ交付確定通知書を申請者に通知します。

(6)交付確定通知を受領した後、補助金交付請求書(第8号様式)をみどりの課に提出してください。

(7)市は、受領した請求書の内容を確認し、申請者に補助金を支払います。

(8)道路沿いの生垣や樹木の枝は交通の支障とならないよう適正な管理をお願いします。

申請書類等の書き方についての注意事項

  • 申請書類等に用いる印鑑はすべて同じものを使用してください。
  • 金額は、訂正印による訂正ができません。記入方法がわからない場合は、みどりの課までお問い合わせください。

配置図及び立面図について

生垣の設置位置と配置図の書き方

生垣の平均高さの計算方法と立面図の書き方

生垣の断面図

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 みどりの課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6092 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。