開発事業の手続き

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ページ番号1002269  更新日 令和6年11月9日

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開発事業の申請を行う場合の事前手続、整備基準を掲載しました。(平成22年10月1日施行)

手続きフロー

大規模開発届出・事前協議申請

開発行為及び一定規模以上の建築行為の建築計画に際し、その手続き方法、近隣住民等への周知及び公共施設等の整備基準を定めたものです。

条例・施行規則

※流山市開発事業の許可基準等に関する条例の一部を改正する条例(市街化調整区域の災害ハザードエリアの開発規制)が令和3年12月21日付けで公布され、令和4年4月1日に施行されます。改正箇所については、下記新旧対照表をご確認ください。

※条例施行規則の一部改正が令和6年1月1日に施行されます。改正箇所については、下記新旧対照表をご確認ください。

大規模開発届出、事前協議申請の手続きについて

事前協議における手続のあらましを取りまとめたものです。

事前協議における変更の手続についての必要図書を取りまとめたものです。

大規模開発届出、事前協議申請に必要な様式を定めたものです。

公共施設・公益施設等の基準

流山市開発事業整備基準

条例及び施行規則で規定する公共施設などの技術的な整備に関する事項を定めたものです。

大規模な共同住宅等の建築における保育所設置の協力要請について

流山市では、大規模な共同住宅等(戸数が200戸以上の共同住宅又は戸建住宅)を建築する場合は、当該共同住宅等の入居者を含む地域住民が、安心して子育てができる環境の整備の観点から、「流山市子育てにやさしいまちづくりの環境を整えるための大規模な共同住宅等の建築における保育所設置の協力要請に関する要綱」に基づき保育所の設置を当該事業者に要請しています。

詳細については、下記ページより子ども家庭部 子ども家庭課にてご確認ください。

協議結果報告書の作成について

開発行為・建築行為の協議結果報告書作成のための参考資料です。

開発許可申請

都市計画法による開発行為等の許可等に関する事務処理に必要な事項を定めたものです。

開発行為許可申請に係る添付書類の一覧表です。

開発許可申請等に必要な様式を定めたものです。

都市計画法による開発行為等の許可等に関する手数料の一覧表です。

60条申請について

開発許可等不要証明書交付申請書(開発行為等規制規則第30号様式)の添付書類については、以下の通りです。

申請時に手数料500円を現金にて納付いただきますのでご用意願います。なお、宅地課窓口にて現金の取り扱いを行っていませんので、お支払いは第1庁舎1階千葉銀行窓口(会計課窓口)になります。

※法第29条第1項第2号による農家住宅などに関する60条証明(いわゆる「適合証明」)は、手数料が6000円になりますので、60条証明の種別について事前に確認をお願いします。

区画形質の変更について

区画形質の変更についての取扱いについて定めたものです。

開発行為および事前協議対象事業工事完了(中間)検査について

工事の検査に係る工事写真の撮影、整備その他必要な事項

工事検査の案内について御確認いただき、事業者、設計者および施工業者の皆様は周知願います。

検査結果に是正事項がある場合は、すべての是正事項が完了した時点で、報告書を関係各課へ提出し確認を受けてください。関係各課で確認を受けた報告書および是正書類の写しを宅地課に提出してください。完了検査是正事項報告書については令和6年12月1日から運用いたします。

市街化調整区域について

市街化調整区域は、原則として、建築物の建築ができない区域です。

建築が可能となる場合は、一定の要件に該当し、事前に都市計画法に基づく許可が必要になります。

事前相談について

事前相談は開発行為等の構想段階で、都市計画法上の手続きの要否や市街化調整区域の立地への適合性をあらかじめ確認することにより、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で実施します。

市街化調整区域内での開発行為および建築等の行為を計画される場合は、宅地課窓口にお越しいただきご相談されますようお願いします。

相談される際には、内容を説明できる資料(位置図・公図・登記事項証明書等)を持参してください。電話およびメールでのご相談では具体的な返答ができませんのでご了承ください。

その他

開発行為等に関する申告書について

「開発行為等に関する申告書」は、建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合に必要な書類になります。

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まちづくり推進部 宅地課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6089 ファクス:04-7159-0954
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