建築基準法道路全般
概要
建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。
その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号により土地を建築物の敷地として利用するため築造され、流山市から指定を受けた幅員4メートル以上の道路があります。
なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300平方メートル未満に限られます。
詳しくは、 下記をご覧ください。
様式等はこちらから
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流山市道路位置指定申請書取扱要領 (PDF 119.2KB)
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流山市道路位置指定に関する技術基準 (PDF 85.1KB)
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別紙図1~5 (PDF 361.0KB)
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申請書様式 (Word 15.5KB)
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位置指定道路図 (Word 46.4KB)
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流山市建築基準法施行細則 (PDF 592.4KB)
申請手数料
- 道路の位置に関する申請(指定・変更・廃止):1件につき50,000円
詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
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