建築基準法道路全般
概要
建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。
その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号に、「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。これが「道路位置指定」です。
申請手続きの流れ
取扱い要領・様式等
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流山市道路位置指定申請書取扱要領 (PDF 303.1 KB)
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流山市道路位置指定に関する技術基準 (PDF 85.1 KB)
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別紙図1~5 (PDF 361.0 KB)
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第19号様式 道路位置指定等申請書 (Word 18.9 KB)
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第20号様式 道路位置指定申請図 (Word 45.1 KB)
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第1号様式 道路の位置の指定に関する管理者の承諾書 (Word 22.8 KB)
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第6号様式 道路築造工事完了届 (Word 30.5 KB)
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流山市建築基準法施行細則 (PDF 1.5 MB)
申請手数料
- 道路の位置に関する申請(指定・変更・廃止):1件につき50,000円
その他
なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300平方メートル未満に限られます。
詳しくは、 下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

