流山市開発事業の許可基準等に関する条例の一部改正について

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ページ番号1033072  更新日 令和4年11月1日

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市街化調整区域における災害ハザードエリアについて、開発規制が強化されました。

1 経緯

近年、頻発する豪雨災害に代表される自然災害により、全国各地で甚大な被害が発生しています。このような自然災害による被害のほとんどは、市街化調整区域の河川周辺等に集中している状況です。このような状況を背景とし、国は、増大する災害リスクに対応するため、河川堤防等のハード面の整備対策を行うこととともに、そもそも災害リスクの高い市街化調整区域での開発抑制が非常に重要であると考え、都市計画法令を改正し、地方公共団体が条例で例外的に開発等をできる区域を定めている場合には、その条例で定める区域から災害ハザードエリア(注)を除外することとし、災害ハザードエリア内での開発等を制限し、抑制することとしました。

(注)災害ハザードエリアとは、下記の区域をいいます。

  1. 建築基準法に基づく災害危険区域
  2. 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域(レッド・イエロー両方)
  5. 水防法に基づく洪水浸水想定区域(浸水想定深3メートル以上の区域)
  6. 特定都市河川浸水被害対策法に基づく浸水被害防止区域
  7. 都市計画法施行令8条1項2号ロから二に掲げる区域

2 規制の対象について

今回の条例改正に伴う規制の対象は、あくまで市街化調整区域内の開発等のみです。市街化調整区域は、都市計画上、そもそも開発等ができない区域です。市街化調整区域において、例外的に開発等をするには法第34条1号から14号のいずれかの許可要件に該当する必要がありますが、このうち、12号の規定に基づき「開発ができる区域」を条例で定めている場合は、当然その区域から災害リスクの高いエリアは除くべきであるという考え方に基づいています。

流山市は、条例44条4号および6号で例外的に開発ができる区域を定めていますので、条例44条4号および6号を許可要件とし開発等を行う場合は、開発区域に災害ハザードエリアを含むことができなくなります。

3 条例改正による効果

災害リスクの高いエリアにおける開発等を抑制することができ、災害時における市民の生命・財産の保護につながるものとなります。

4 施行期日

この条例は、令和4年4月1日から施行します。

5 留意事項

  • 今回の条例改正に伴う規制の対象は、条例44条4号および6号を許可要件として適用する場合で、主に新規で建築物を建築する場合などが考えられます。既存適法建築物の建替え等、市街化調整区域で例外的に建築するための他の許可要件を満たせば、建築物を建築できる場合があります。
  • 市街化調整区域で開発等ができるかの詳細については、個別に審査し判断することとなります。窓口に位置図、公図、土地登記簿謄本など必要な資料をご持参の上、ご相談願います(市街化調整区域における開発等の相談全般については、お電話による回答はいたしかねます。)。
  • 詳細については、宅地課にお問い合わせください。

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まちづくり推進部 宅地課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6089 ファクス:04-7159-0954
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