中高層建築物等の事前協議

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ページ番号1006875  更新日 平成27年2月13日

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概要

 周辺環境に調和した開発事業の適切な事業計画を誘導し、住環境の保全及び向上を図るとともに、安全で快適な都市環境の形成に寄与することを目的として条例を制定しました。
 この条例には、事前の手続き及び公共施設の整備基準などについて定めています。
 よって、一定規模の建築物を建築しようとする場合には、市との事前協議が必要となります。

 この条例の概要は下記からご覧ください。

中高層建築物

対象建築物

  • 住居系用途地域内にある10メートルを超えるもの(敷地の一部が住居系用途地域内があるものを含む)
  • 第1種低層住居専用地域内にあっては(敷地の一部に一低層があるものを含む)軒の高さが、7メートルを超え又は地階を除く3階以上のもの
  • 非住居系用途地域内及び市街化調整区域内で高さ15メートルを超えるもの
  • 商業地域内では、高さ20メートルを超えるもの

ワンルーム建築物

対象建築物

  • 専ら単身者用として使用される住戸によって全部または一部が構成される集合住宅等で、各住戸の床面積が40平方メートル未満であり、計画戸数が5戸以上のもの

 条例に加え、「流山市ワンルーム建築物の管理及び運営に関する基準」が適用となります。

特定用途建築物

対象建築物

  • ゲームセンター、カラオケボックス、ホテル又は旅館
  • 墓地、葬祭場、ペット霊園
  • 風営法に規定するパチンコ屋等、店舗型性風俗特殊営業

根拠条例

事前協議申請

 開発行為及び一定規模以上の建築行為の建築計画に際し、その手続き方法、近隣住民等への周知及び公共施設等の整備基準を定めたものです。

流山市開発事業の許可基準等に関する条例施行規則別記様式

 大規模開発届出、事前協議申請に必要な様式を定めたものです。

公共施設・公益施設等の基準

 条例及び施行規則で規定する公共施設などの技術的な整備に関する事項を定めたものです。

(注)複合施設や適用条文の考え方など、ご質問は、建築住宅課に直接お問い合わせをお願いします。

関連する情報

平成24年10月1日付けで流山市街づくり条例が施行されました。
この条例には、大規模土地取引行為の届出及び大規模土地開発行為の手続が定められていますので、ご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。