光回線の契約トラブルに注意!(R8.8.31配信)

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ページ番号1055484  更新日 令和8年8月31日

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配信内容

【事例】
現在契約している事業者の代理店を名乗って電話があり「インターネットをあまり使わないなら、安いプランがあります」と言われたので安くなるならと話を聞き、申し込んだ。その後、現在契約している事業者に確認すると代理店ではないと言われた。解約したいがどうすればよいか。

【アドバイス】
光回線の電話勧誘で安くなると言われても、すぐに契約せず、本当に安くなるのかなど、現在の契約と十分に比較・検討しましょう。光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて、電話で書面の説明を受けたうえで必要な契約か判断しましょう。万が一契約しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。