マッチングアプリを悪用した勧誘にご注意!(R8.8.19配信)

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ページ番号1055328  更新日 令和8年8月19日

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配信内容

マッチングアプリをきっかけとした儲け話の勧誘に注意しましょう。

【事例】
マッチングアプリで出会った異性との初回の食事で「運用とか興味ない?」と聞かれ、興味があると答えた。2回目のデートのカフェにソフト会社の社長という人が同席し、競馬予想ソフトを勧誘された。2人から「絶対に勝つとは言えないがちょっとプラスにはなる」と説得され、借金して40万円ほどのソフトを購入した。やってみたがほとんど儲からず、借金の返済が苦しい。

【アドバイス】
マッチングアプリから、早々に別のSNSでのやりとりを提案されたり、カフェに誘われたりしたら注意しましょう。勧誘目的かもしれません。
カフェなどで儲け話や「成功した人」を紹介されたら要注意です。不要だと感じたらはっきりと断り、特に借金をするほどの高額な契約は即決しないようにしましょう。
万が一、断り切れずに契約してもあきらめず、消費生活センターに相談しましょう。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。