「返品」だけでは解約になりません!(R8.7.15配信)
配信内容
【事例】
SNSの広告で見つけた「しわが目立たなくなるクリーム」をお試しのつもりで注文した。しかし、効果が感じられなかったので、2回目が届いたときにそのまま送り返した。最近になって法律事務所から料金の請求書が届いた。どうしたら良いか。
【アドバイス】
商品を勝手に送り返しても、法律上解約したことにはなりません。通信販売では、いらなくなったからといって販売会社に何の連絡もせずに返品をしたり、受け取りを拒否したりしても、契約は続いたままになっています。そのため、未払い料金として後から請求されてしまうのです。まずは放置せずに購入した販売会社としっかり話し合いをしましょう。
注文を確定する直前の「最終確認画面」を、必ずスクリーンショットなどで画面保存してください。名前や住所、支払い手段を入力した後に表示される最終確認画面には、定期購入の条件などの重要なルールが書かれています。万が一トラブルになった際の強力な証拠になります。
消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!
ご相談窓口
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

