木造住宅耐震改修助成事業

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ページ番号1001915  更新日 令和6年2月9日

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お知らせ

令和5年度の受付は終了しました。

令和6年度は4月1日から受付を開始する予定です。

※受付は先着順です。

※予算がなくなり次第受付を締め切ります。

代理受領制度について

改修費用支払い時の、費用の一時負担が軽減されます。

詳しくは「代理受領制度のご案内」をご覧ください。

概要

 耐震診断の結果、その構造評点が1.0未満と評価された木造住宅を耐震改修しようとする場合に費用の一部を助成します。
 助成事業のご案内をご覧ください。

補助対象建築物

  1. 市民が自ら所有し、居住する住宅
  2. 平成12年5月31日以前に建築された住宅
  3. 在来軸組構法で建てられた木造住宅で、地上階数2以下の一戸建ての住宅
  4. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅

※過去にこの制度による補助金を受けた方は除きます(1申請者1棟に限ります)

※都市計画法または建築基準法に違反している住宅は除きます。

補助を受けられる方の条件

  • 市税の滞納がないこと

耐震改修について

耐震性能を次に掲げる表の耐震改修前の上部構造評点の欄の区分に応じて耐震改修後の上部構造評点の欄に適合する必要があります。

 

耐震改修前の上部構造評点

耐震改修後の上部構造評点

0.7未満

1.0以上

0.7以上 1.0未満

耐震改修前の上部構造評点+0.3以上

補助金の額

耐震設計費、工事監理費および工事費の合計の8割の額

ただし100万円が限度です。

補助対象経費

 次に掲げる経費の合計から租税特別措置法第41条の19の2の規定により所得税額から控除される金額を控除した額とする。

  1. 耐震設計費
     耐震改修設計に要する費用で設計者に支払った額
  2. 工事費
     耐震改修に係る工事に要する費用で施工者に支払った額
  3. 工事監理費
     耐震改修に係る工事の工事監理に要する費用で工事監理者に支払った額

耐震改修設計および工事監理を行う者

流山市木造住宅耐震診断士

施工者

流山市内の事業者

過去4年間で耐震改修工事の施工を行った市内事業者(五十音順)

施行者

所在地

連絡先

アーキッツホーム株式会社

江戸川台東2丁目252番地1

04-7157-3895

奥羽建設 有限会社

芝崎161-4

04-7178-8668

京和住設株式会社

平和台4-35-4

04-7158-1500

日東ホーム株式会社

江戸川台東2丁目300番1

04-7155-1231

有限会社 荘栄建設

平和台4-78-10

04-7159-9000

有限会社 綱木工業

芝崎388-1

04-7159-3726

有限会社 丸忠高橋工務店

鰭ヶ崎1408-6

04-7158-3467

 

ご注意

  • 耐震改修を実施する前に、必ず交付申請の手続きを行ってください。
  • 交付決定前に着手した場合には、補助金を交付できませんのでご注意ください。
  • 耐震改修工事では工事管理者のもと施工を進める必要があります。

耐震改修助成制度をご利用される方

1.流山市木造住宅耐震改修費補助金交付申請書

2.流山市木造住宅耐震改修費補助金変更等承認申請書

3.流山市木造住宅耐震改修費補助金実績報告書

4.流山市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書

5.委任状(代理受領制度を利用する場合のみ)

耐震改修費の補助に係る添付書類

(注)要件等を確認するため、下記以外の書類の提出を求めることがあります。

1 交付申請するとき

  1. 流山市木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(「耐震改修助成制度をご利用される方」の「別記 第1号様式(第14条関係)流山市木造住宅耐震改修費補助金交付申請書」をご利用ください。)
  2. 住民票(市民課)
  3. 補助対象建築物の登記事項証明書又は平成12年5月31日以前に建築されたことを証するもの
     (千葉県法務局松戸支局又は、平成12年以前建築であれば税制課にて固定資産税評価証明書)
  4. 耐震診断結果報告書(耐震診断士等が作成したもの)の写し
  5. 耐震改修(耐震改修設計、工事、工事監理)に係る見積書又はその写し
  6. 市民税、固定資産税および都市計画税に係る納税証明書(税制課 最新年)

※市長が公簿により確認することに同意した場合は、2.3.6.の添付は不要になります。

2 耐震改修が終了したとき

  1. 流山市木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(「耐震改修助成制度をご利用される方」の「第5号様式(第14条関係)流山市木造住宅耐震改修費補助金実績報告書」をご利用ください。)
  2. 工事の状況写真および材料写真
  3. 工事監理報告書
  4. 耐震改修設計に係る契約書および領収書の写し
  5. 工事に係る契約書および領収書の写し
  6. 工事監理に係る契約書および領収書の写し
  7. 耐震改修後の耐震診断結果報告書
  8. 委任状(代理受領制度を利用する場合に限ります)

お願い

  1. 書類に押印する印鑑は、全て同じものを使用してください。
  2. 市からの補助金交付決定後に設計者、施工者および工事監理者と契約を締結し、速やかに耐震改修に着手してください。
  3. 交付決定日から120日以内又は当年度の1月末日までに耐震改修を終え、実績報告書を提出してください。

 

改修工事を行った方の声

 市の登録診断士の設計で、安心して改修補強工事ができました。
 所得税の税額控除、固定資産税の減税、地震保険料の割引など経済的なメリットもありました。
 また、補強工事中に、自分では気付かなかった建物の傷みを発見でき、同時に改修したことで住宅の寿命が延びました。

流山市の名を使った耐震診断業者にご注意ください

流山市では、業者による訪問や電話での耐震診断は行っていません

 近頃、市民のみなさまのお宅に、民間の業者が「流山市から委託されて耐震診断を行っている。」と説明し、電話や訪問をしているようです。
 本市では、このような業者にみなさまのお宅の耐震診断を委託していることは一切ありませんので、ご注意ください。

家具類の転倒防止、ガラスの飛散防止なども必要です

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
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