耐震診断助成事業

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ページ番号1001914  更新日 令和6年4月24日

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お知らせ

令和6年度は4月1日から受付を開始します。

※受付は先着順です。

※予算がなくなり次第受付を締め切ります。

 

代理受領制度について

診断費用支払い時の、費用の一時負担の軽減をする制度です。

詳しくは「代理受領制度のご案内」をご覧ください。

概要

 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅及び昭和56年5月31日以前に建築されたマンションの耐震診断を行う場合に費用の一部を助成します。
 助成事業のご案内をご覧ください。

木造住宅

補助対象建築物

  1. 市民が自ら所有し居住する住宅
  2. 平成12年5月31日以前に建築された住宅
  3. 在来軸組構法によって建てられた木造住宅で、地上階数2以下の一戸建ての住宅

※過去にこの制度による補助金を受けた方は除きます。(1申請者1棟に限ります。)

※都市計画法又は建築基準法に違反している住宅は除きます。

補助金の額

耐震診断に要する費用の3分の2の額

ただし、5万円が限度です。

耐震診断を行う者

補助金を受ける場合、耐震診断を行う方は市に登録した木造住宅耐震診断士に限られます。

詳しくは、「流山市木造住宅耐震診断士名簿」をご覧ください。

ご注意

  • 耐震診断を実施する前に、必ず交付申請の手続きを行ってください。交付決定前に耐震診断士と契約したり、耐震診断を実施したりした場合には、補助金を交付できませんのでご注意ください。

マンション

補助対象建築物

昭和56年5月31日以前に建築されたもの都市計画法及び建築基準法第3章の規定に違反していないもの

  1. 区分所有者が現に居住する住宅の割合が、全住宅戸数の5分の4以上であるもの
  2. 延べ面積が1,000平方メートル以上で地上階数が3以上であるもの
  3. 建物の構造に係る設計図等があるもの

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とし、1戸当たり4万円で、かつ、1棟当たり120万円を限度とする。

補助対象経費

耐震診断に要する費用で、耐震診断士等に支払った額

耐震診断を行う者

補助金を受ける場合、耐震診断を行う方は市に登録したマンション耐震診断士に限ります。

詳しくは「流山市マンション耐震診断士名簿」をご覧ください。

ご注意

  • 耐震診断を実施する前に、必ず交付申請の手続きを行ってください。交付決定前に着手した場合には、補助金を交付できませんのでご注意ください。
  • マンションについては、予算措置のため、必ず事前相談を行ってください。

耐震診断助成制度をご利用される方

耐震診断士登録を希望される方

耐震診断士登録名簿

耐震診断費の補助に係る添付書類

(注)要件等を確認するため、下記以外の書類の提出を求めることがあります。

1 交付申請するとき

木造住宅

  1. 流山市耐震診断費補助金交付申請書(「耐震診断助成制度をご利用される方」の「第11号様式(第23条関係)流山市耐震診断費補助金交付申請書」をご利用ください。)
  2. 住民票(市民課)
  3. 補助対象建築物の登記事項証明書又は平成12年5月31日以前に建築されたことを証するもの
    (千葉県法務局松戸支局又は、平成12年以前建築であれば税制課にて固定資産税評価証明書)
  4. 補助対象建築物の平面図
  5. 耐震診断に係る見積書又はその写し
  6. 確認済証など、都市計画法および建築基準法に違反していない旨を確認できる書類

   ※市長が公簿により確認することについて同意した場合は、2.および 3.の提出は不要です。

マンション

  1. 流山市耐震診断費補助金交付申請書(「耐震診断助成制度をご利用される方」の「第11号様式(第23条関係)流山市耐震診断費補助金交付申請書」をご利用ください。)
  2. 補助対象建築物の登記事項証明書
  3. 昭和56年5月31日以前に建築されたことを証する書類
  4. 確認通知書の写し、配置図、平面図、立面図等
  5. 区分所有部分ごとの用途並びに区分所有者の住所及び氏名の一覧
  6. 管理組合の代表者(法人である管理組合にあっては、その理事)の印鑑登録証明書
  7. 法人である管理組合にあっては、法人登録事項証明書
  8. 管理組合の規約及び当該管理組合による耐震診断を受けることの決議書
  9. 耐震診断に要する費用の見積書又はその写し

※市長が公簿により確認することについて同意した場合は、3.の提出は不要です。

2 耐震診断が終了したとき

  1. 流山市耐震診断費補助金実績報告書(「耐震診断助成制度をご利用される方」の「(「耐震診断助成制度をご利用される方」の「第15号様式(第23条関係)流山市耐震診断費補助金実績報告書」をご利用ください。)流山市耐震診断費補助金交付申請書」をご利用ください。)
  2. 耐震診断に要した経費を証する書類
    ア 耐震診断の実施に係る契約書の写し
    イ 耐震診断の費用に係る領収書の写し
  3. 耐震診断の結果を記載した書類
  4. 委任状の写し(代理受領制度を利用する場合に限ります。)

お願い

  1. 書類に押印する印鑑は、全て同じものを使用してください。
  2. 市からの補助金交付決定後に耐震診断士等と契約を締結し、速やかに耐震診断に着手してください。
  3. 交付決定日から120日以内又は当年度の1月末日までに耐震診断を終え、実績報告書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。