戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(請求期間が終了しました)
戦後75周年にあたり、戦没者等のご遺族に弔意の意を表すために支給される、第十一回特別弔慰金の受付は令和5年3月31日をもって終了しました。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹 注1
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 注2
注1.戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
注2.戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
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