01 要介護(要支援)認定の流れ
R6/11/26 申請に必要なものについて変更いたしました。
R7/10/1 認定申請書裏面の様式を変更いたしました。
1 申請
申請の対象者
介護保険のサービスを受けるためには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定を受けるための申請を行うことができる対象者(介護保険の被保険者)は、
・1号被保険者(65歳以上の方)
・2号被保険者(40歳から64歳の医療保険に加入している方のうち、脳血管疾患など、法律で定められた特定疾病が原因で介護や支援が必要となったと認められる方)
となります。
2号被保険者の特定疾病については、以下をご参照ください。
申請に必要なもの
1 要介護(要支援)認定申請書
申請書の主治医欄には、介護が必要な状況を一番よく知っている医師の氏名を一名記入ください。
新規申請
要介護(要支援)認定を受け介護保険サービスを利用したい場合、「新規申請」が必要です。
認定の有効期間は、新規の場合は原則6カ月(最長12カ月)です。
また、現在『要支援(要介護)認定』をお持ちの方が、新たに『要介護(要支援)認定』を受けたい場合も下記の申請書をお使いください。
-
要介護(要支援)認定申請書【市役所等へ提出】 (Word 105.5 KB)
-
要介護(要支援)認定申請書【市役所等へ提出】 (PDF 383.0 KB)
-
要介護(要支援)認定申請書の記入例 (PDF 516.8 KB)
-
要介護(要支援)認定申請書の記入方法 (PDF 515.6 KB)
-
要介護(要支援)認定申請にかかるマイナンバーの取り扱い (PDF 302.9 KB)
マイナンバーに関しては記入の省略が可能ですが、記入した場合は書類の添付が必要になります。
更新申請
有効期間満了後も介護保険サービスを利用したい場合、「更新申請」が必要です。「更新申請」は有効期間満了の60日前から受け付けます。
認定の有効期間は、更新の場合は原則12カ月(最長48カ月)です。
-
要介護(要支援)更新認定申請書【市役所等に提出】 (Word 105.5 KB)
-
要介護(要支援)更新認定申請書【市役所等に提出】 (PDF 383.0 KB)
※更新申請の申請書は、新規申請と同様の形式になります。
区分変更申請
有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合は、要介護度の「区分変更申請」をすることができます。
認定の有効期間は、区分変更の場合は原則6カ月(最長12カ月)です。
2 介護保険被保険者証(65歳以上の方のみ)
65歳になられた時に配布しております被保険者証(緑色)を併せてご提出ください。
なお、ご紛失等によりお手元に被保険者証がない場合は、下記の再交付申請書を併せてご提出ください。
3 医療保険の加入情報が確認できるもの(下記のa~eのいずれか)
・1号被保険者の方は申請書の記入時に必要となります。提示および提出の必要はありません。
・2号被保険者の方は申請書の記入にあわせ、提示または写しの提出が必要となります。
※郵送又はケアマネジャーが申請の代行をする場合には写しの提出が必須。
a. マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」
b. 自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表
示された画面
c. 資格情報のお知らせ(医療保険者から、マイナ保険証を保有している者(「資格確認書」が
交付された者を除く。)等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番
号、保険者情報等が記載された書面)
d. 資格確認書(医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカー
ドを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付される、氏名・生
年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面)
e. 健康保険被保険者証(令和6年12 月2日~令和7年12 月1日において、申請時点において有効
な被保険者証のみ可)
申請書等の提出先
流山市役所介護支援課
郵送可(〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階介護支援課宛て)。
※窓口での受付は開庁日の8時30分~17時15分。
担当地区の高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)
高齢者なんでも相談室の職員が市役所の介護支援課へ提出を代行します。
居宅介護支援事業者等 ※ケアマネジャーが既についている方に限ります
居宅介護支援事業者や介護保険施設のケアマネジャーが市役所の介護支援課へ提出を代行します。
2 認定調査と主治医意見書
認定調査
認定調査員が自宅等を訪問し、心身や日常生活の状況など厚生労働省で定められた項目について、本人や家族から聞き取り調査をします。
主治医意見書
認定調査と並行して、市から主治医へ意見書の提出を求めます。
本人または本人の自宅での様子を把握している方が「問診票」を記入して、主治医へ提出してください。主治医が意見書を作成する時に参考にします。
入院または入所中の場合、「問診票」の提出は原則必要ありません。
3 介護認定審査会
一次判定(コンピュータ判定)の結果、認定調査における特記事項および主治医意見書をもとに、介護認定審査会が要介護(要支援)認定区分を決定します。
審査会の委員は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師など、介護に関して専門知識や経験を持った方に市が委嘱しています。
要介護(要支援)認定区分は要支援1・2、要介護1から5の7段階に分かれています。
4 認定結果の通知
申請から認定結果の通知まで約30日かかります。しかし、認定調査や主治医意見書の遅れなどにより遅延する場合もあります。
サービスの暫定利用について
新規申請と区分変更申請では、認定の効力発生は申請日にさかのぼりますので、申請から認定結果の通知までの間もサービスを暫定で利用することができます。
詳細はお住まいの地区を担当する高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)又はご担当のケアマネジャーにご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
