02 特定疾病(40歳以上65歳未満の方の介護認定)
第2号被保険者(医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方)は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、介護保険サービスを利用できます。交通事故や転倒などが原因の場合は利用できません。
特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の内容に基づき介護認定審査会が決定します。また、それぞれの疾病ごとに診断基準がありますので、申請にあたっては主治医とご相談ください。
- がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
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電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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