期日前投票制度
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票をすることができます。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、期日前投票を利用いただくことも可能です。
期日前投票制度のあらまし
投票の対象者は?
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事がある方は、期日前投票をすることができます。
- 日曜日に営業する自営業の方
- 妊娠などの理由で投票日に投票できない方
- 冠婚葬祭の予定のある方
- 旅行の予定のある方
- 天災、悪天候または感染症対策のため
投票手続きは?
期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
なお、選挙の際に郵送にて送付される入場整理券が届いている場合は、入場整理券を持参してください。(各自の入場整理券の裏面が宣誓書兼請求書の様式になっています。)
入場整理券が届いていない場合または紛失した場合でも、投票できる方(本市の選挙人名簿に登録されており、当該選挙の選挙権を有する方)に該当すれば投票できます。
投票場所と投票時間は?
いずれの場所でも投票できます。
期日前投票所 | 住所 | 時間 |
---|---|---|
流山市役所 | 流山市平和台1丁目1-1 | 8時30分~20時 |
北部公民館 | 流山市美原1丁目158-2 | 9時~20時 |
東部公民館 | 流山市名都借756-4 | 9時~20時 |
初石公民館 | 流山市西初石4丁目381-2 | 9時~20時 |
南流山センター | 流山市南流山3丁目3-1 | 9時~20時 |
スターツおおたかの森ホール(会議室) |
おおたかの森北1-2-1 |
9時~20時 |
選挙権認定の時期は?
選挙権認定の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
したがって、期日前投票を行った後に他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
従来の「不在者投票制度」はどうなるの?
選挙期日前において投票を行おうとする日は未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方)は、期日前投票をすることができないので、例外的に選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
選挙人名簿登録市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等における不在者投票、郵便等による不在者投票は、これまでと同じように行われます。
不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までですので、御注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
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