郵便等による不在者投票・代理記載制度
郵便等による不在者投票
体が不自由で、投票所に行くことができない人に、郵便等(「等」とは、信書便を指します)による不在者投票制度があります。
1 郵便等による不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳を持っていて、次のア・イ・ウのいずれかの人。
ア 両下肢、体幹、移動機能の障害が1・2級
イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級・3級
ウ 免疫・肝臓の障害が1級から3級
(2)戦傷病者手帳を持っていて、次のア・イのいずれかの人。
ア 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症
(3)介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある人。
2 郵便等による不在者投票の方法
次の順序で手続きしてください。
(1)「郵便等投票証明書」の交付申請
「郵便等投票証明書」の申請は、市の選挙管理委員会へ身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証または県知事の証明した書類と自分で署名した「郵便等投票証明書申請書」を提出します。申し込みは郵送でも代理の人でもかまいません。提出書類を確認し、「郵便等投票証明書」を交付いたします。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
(2)投票手続
「郵便等投票証明書」と自分で署名した投票用紙請求書を、市の選挙管理委員会へ提出してください。提出は代理の人でも郵送でも結構です。 投票用紙請求書の提出期限は、選挙期日4日前の水曜日までとなります(投票用紙請求書は市の選挙管理委員会にあります)。
投票用紙等は、市の選挙管理委員会からご本人へ郵送いたします。
投票は自宅で投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて封印したあと署名したものを、選挙管理委員会で用意した返信用封筒で郵送することになります。投票用紙は、郵送以外で送ることはできません。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1又は2に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続きの1及び2を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。
手続き
1 代理記載の方法による投票を行うことの申請
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証または県知事の証明した書類及び申請書「郵便等投票証明書申請書(選挙人本人の署名不要)」を市の選挙管理委員会へ提出してください。「代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨」を郵便等投票証明書に選挙管理委員会で記入し、選挙人へ郵送します。
2 代理記載人となるべき者の届出
代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書(代理記載人となる者が署名)、郵便等投票証明書、届出書(選挙人の署名不要・代理記載人の署名必要)を市の選挙管理委員会へ提出してください。市の選挙管理委員会で郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記入し、選挙人へ郵送します。
3 投票手続
「郵便等投票証明書」と代理記載人が署名した投票用紙請求書を、市の選挙管理委員会へ提出してください。提出は代理の人でも郵送でも結構です。投票用紙請求書の提出期限は、選挙期日4日前の水曜日までとなります。(投票用紙請求書は市の選挙管理委員会にあります)
投票用紙等は、市の選挙管理委員会からご本人へ郵送いたします。
投票は自宅で投票用紙に代理記載人が記載し、所定の封筒に入れて封印したあと、選挙人の氏名及び代理記載人の氏名を署名したものを、選挙管理委員会で用意した返信用封筒で郵送することになります。投票用紙は、郵送以外で送ることはできません。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
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