行政境界確認申請
流山市側の土地の分筆、家屋の新築等による土地の境界確定において、隣接市との行政境界が不明瞭であり、行政立会いによる境界確定が必要な場合は、申請が必要です。また、過去に行政境界の査定が実施され、行政境界が確定している場合には、行政境界確認書の交付が可能です。
※行政境界確定の有無については、総務課窓口若しくはお電話(04-7150-6067)でお問い合わせください。
≪受付窓口≫
- 市役所第1庁舎2階 総務課庶務係
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
行政境界確認申請について
行政境界が確定していない場合は、行政境界の確認申請をしていただく必要がありますので、「行政境界確認申請書」に添付書類を添えて提出してください。
≪申請書及び添付書類≫
- 行政境界確認申請書
- 位置図
- 公図写し(本市及び隣接市)
- 委任状
- 関係土地所有者一覧表(公図写しに記載できれば不要)
- その他参考となる図面(地積測量図、現況測量図等)
- 行政境界承諾書 ※現地立会い後
- 行政境界確認申請書 (PDF 154.6KB)
- 行政境界確認申請書 (Word 46.5KB)
- 委任状 (PDF 90.3KB)
- 委任状 (Word 43.5KB)
- 関係土地所有者一覧表 (PDF 84.7KB)
- 関係土地所有者一覧表 (Word 51.0KB)
- 行政境界承諾書 (PDF 94.8KB)
- 行政境界承諾書 (Word 49.5KB)
≪提出部数≫
隣接市が柏市、野田市の場合:1部
隣接市が松戸市の場合 :2部
行政境界確認書交付申請について
過去に行政境界が確定している場合は、行政境界確認書を交付しますので、「行政境界 確認書・確認図 写し交付申請書」を提出してください。なお、手数料は無料です。
行政境界確認申請から行政境界確認書交付までの手続の流れ
1.「行政境界確認申請書」及び添付書類の提出
2.関係者による行政境界の現地立会い確認
3.行政境界確認書用図面、境界承諾書等の提出
4.行政間による行政境界確認書の取り交わし
5.「行政境界確認書・確認図交付申請書」の提出
6.行政境界確認書の交付
行政境界確認申請の取下げについて
行政境界の確認申請を取り下げる場合は、「行政境界確認取下書」を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6067 ファクス:04-7159-0133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。