行政境界確認申請

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1047900  更新日 令和6年10月29日

印刷大きな文字で印刷

流山市側の土地の分筆、家屋の新築等による土地の境界確定において、隣接市との行政境界が不明瞭であり、行政立会いによる境界確定が必要な場合は、申請が必要です。また、過去に行政境界の査定が実施され、行政境界が確定している場合には、行政境界確認書の交付が可能です。

※行政境界確定の有無については、総務課窓口若しくはお電話(04-7150-6067)でお問い合わせください。

≪受付窓口≫

  • 市役所第1庁舎2階 総務課庶務係
  • 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く) 

行政境界確認申請について

行政境界が確定していない場合は、行政境界の確認申請をしていただく必要がありますので、「行政境界確認申請書」に添付書類を添えて提出してください。

≪申請書及び添付書類≫

  • 行政境界確認申請書
  • 位置図
  • 公図写し(本市及び隣接市)
  • 委任状
  • 関係土地所有者一覧表(公図写しに記載できれば不要)
  • その他参考となる図面(地積測量図、現況測量図等)
  • 行政境界承諾書 ※現地立会い後

≪提出部数≫

隣接市が柏市、野田市の場合:1部

隣接市が松戸市の場合   :2部

行政境界確認書交付申請について

過去に行政境界が確定している場合は、行政境界確認書を交付しますので、「行政境界 確認書・確認図 写し交付申請書」を提出してください。なお、手数料は無料です。

行政境界確認申請から行政境界確認書交付までの手続の流れ

1.「行政境界確認申請書」及び添付書類の提出

2.関係者による行政境界の現地立会い確認

3.行政境界確認書用図面、境界承諾書等の提出

4.行政間による行政境界確認書の取り交わし

5.「行政境界確認書・確認図交付申請書」の提出

6.行政境界確認書の交付

行政境界確認申請の取下げについて

行政境界の確認申請を取り下げる場合は、「行政境界確認取下書」を提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6067 ファクス:04-7159-0133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。