法定外公共物占用許可、工事等施工承認申請、自由通路の手続き

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ページ番号1010433  更新日 令和5年5月12日

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はじめに

 旧来より赤道又は里道等と呼ばれ、一般通行等に利用されてきた道路法によらない道路については、平成12年4月から施行された「地方分権一括法」により国から市町村へ譲与され、現在、流山市法定外公共物管理条例にて市で管理しておりますので、占用等の場合には、同条例管理規則による申請が必要となります。
 ( なお、自由通路も法定外公共物として、同条例にて管理しております。 )

  1. 赤道等、法定外公共物の占用許可又は工事の施行承認を受けるには、流山市法定外公共物管理条例」による一定の基準がありますので、事前に現況写真、平面図等をご持参の上、窓口へご相談下さい。
  2. 通常は施工者による代理申請が多いため、事前に設計者・施工者双方の間で十分ご相談の上、協議を整えておいて下さい。
  3. 申請書等の作成・提出に際しては、あらかじめ各様式記載の注意事項を十分ご確認下さい。なお、メールでは受付けておりませんので、関係書類ご持参の上、窓口までご来庁下さい。
  4. 許可後、工事等着手前には工事等着工届出書を、また工事等完了後は工事等完了届出書を提出して下さい。その他占用の廃止又は、許可期限を過ぎても継続して占用する場合は、継続占用等必要な手続きをして下さい。
  5. 占用又は承認許可を受けて占用物件の工事等を行う場合、その費用は依頼主の方の負担となります。
  6. 工事等の施工に際し、別途道路交通法に伴う道路の使用許可が必要な場合がありますので、工事等の着手前には当該許可書を持参の上、流山警察署へご相談下さい。
  7. 自由通路内での占用物件を伴わない『一時使用許可』については、事前に市の窓口でその内容等についてご相談の上、一時使用届を2部提出して下さい。なお、使用に際しては添付の要領をご参照ください。

申請者:本人、または代理人(工事施工者等)
受付窓口:流山市役所 土木部 道路管理課(第3庁舎1階)
受付時間:午前8時30分~午後5時まで(土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始を除く)
費用:申請は無料ですが、占用物件により占用料が必要となります。
申請図書:提出申請書は1部です。下記申請区分毎に必要図書を添付して下さい。

法定外公共物の占用・承認工事の申請の手続きについて

おおたかの森駅自由通路、運河駅自由通路を使用したい時

一時使用届様式ファイル

必要事項を記入の上、2部提出してください。

自由通路に関する要領

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。