道路占用許可・道路工事承認申請

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ページ番号1010430  更新日 令和5年11月9日

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新着情報
着工届がインターネットからでも提出できるようになりました。

 提出は下記リンクまたは 二次元コードから専用ページに移動します。

 新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止の観点から、市役所窓口への来庁機会の削減にご協力ください。

道路上での工事にあたって

 流山市が管理する道路で工事を行う場合、道路法に基づき、道路管理者(市)に対して申請手続きが必要になります。下記記載の例に倣って各種申請をお願いいたします。

 ・受付窓口:流山市役所 土木部 道路管理課 管理係 (第3庁舎1階)

 ・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

 ・費  用:申請は無料。ただし占用物件によっては占用料が必要となる場合があります。

 

▢道路占用許可申請の例【道路法第32条】

・上水、汚水、雨水およびガス管(取出し管を含む)を埋設する場合

・工事用足場、仮囲いおよび敷き鉄板を道路に設置する場合

・電柱、電線、ケーブル線を設置する場合

・その他工作物および物件を道路に占用する場合(なお、占用物件によっては許可できない場合があります)

 

▢道路工事施工承認申請の例【道路法第24条】

・道路の舗装工事を行う場合

・歩道上に車道からの乗入口設置工事を行う場合

・開発工事等により道路側溝や縁石を撤去・新設する場合

・その他市が管理する道路および道路付属物について工事を行う場合

 

▢申請に際しての注意事項

・道路の占用許可又は承認を受けるためには、道路法等による一定の基準があります。工事内容によっては、許可又は承認できない場合がありますのでご留意ください。

・申請に際しては、メールでの受付は行っておりません。直接窓口(道路管理課 管理係)までお越しいただくようお願いいたします。なお、着工届のみインターネットからも提出できます。

・申請に対し、審査期間として約2週間(10営業日)掛かりますのであらかじめご了承ください。なお、申請内容によっては、この期間以上かかる場合があります。(申請書類の不備等、申請内容が不明瞭の場合)

・道路占用工事および承認工事を行う場合、工事に掛かる費用については申請者の負担となりますのでご留意ください。

・道路交通法に係る道路使用許可申請については、別途流山警察署(04-7159-0110)へご相談ください。

 

▢その他

・市道番号および道路幅員等については、「流山市都市計画情報(ホームページ)」でお調べできますので、ご活用ください。

 

工事に際しての基準等

道路占用許可申請【道路法第32条】

▢PDF ファイル

▢記入例

道路工事施工承認申請【道路法第24条】

▢PDFファイル

▢記入例

法定外公共物に係る申請

道路占用を廃止する場合

道路管理者(市)よりすでに許可を得て道路占用している占用物件に対し、占用を廃止する際、届出が必要となります。

▢PDFファイル

道路占用工事計画

令和5年度下半期における、各事業者の工事予定箇所図、道路占用工事計画書です。

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。