水路境界確定申請

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ページ番号1030707  更新日 令和4年2月21日

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水路境界確定申請書

 
 土地の登記や開発行為等に伴い、水路境界の確認が必要な場合は、以下の手続きを行ってください。

水路境界が確定している場合

 流山市河川課で、過去に水路境界の確定を行っている場合は、既存の資料を発行いたしますので、「境界確認書等交付申請書」に必要事項を記載の上、申請願います。

添付書類
 (境界確定図の場合)
  ・位置図
  ・公図写

 (境界確認書の場合)
  ・位置図
  ・公図写
  ・測量図(実測図)
  ・土地登記簿謄本

水路境界が未確定の場合

 水路境界の確定が行われていない場合は、水路境界の確定を申請していただく必要がありますので、「水路境界確定申請書」に必要事項を記載の上、申請願います。
 水路境界の確定には、事前の現地確認等が必要となりますので、申請前に事前相談をいただくと手続きがスムーズに進みます。

 添付書類
  ・位置図
  ・公図写
  ・関係土地所有者一覧表
  ・申請地およびその周辺の地積測量図
  ・その他協議に参考になる図面(現況測量図等)
  ・(現地立会い後)水路境界同意書

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このページに関するお問い合わせ

土木部 河川課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6095 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。