土地取引に係る届出について

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ページ番号1046173  更新日 令和6年12月23日

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

土地の有償譲渡届出

 届出の対象となる土地

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、以下の要件に該当する土地を有償で譲渡しようとする方は、契約の3週間前までに市に届け出が必要です。(土地有償譲渡届出書)

届出が必要となる要件 面積
都市計画施設(道路・公園・生産緑地等)の区域内に所在する土地の場合 200平方メートル以上
市街化区域内の土地の場合

5,000平方メートル以上

 届出の対象となる譲渡

  1. 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為

 届出を要しない譲渡等

  1. 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
  2. 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、県教育委員会へご確認ください。)
  3. 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
  4. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  5. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
  6. 都市計画法による先買いの対象になっている場合
  7. 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  8. 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  9. 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
  10. 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
  11. 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
  12. 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合
  13. 生産緑地について、生産緑地法第10条の規定に基づく買取りの申出をした者が、同法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に届出を行う場合

土地の買取希望申出

 市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。(土地買取希望申出書)

様式等

【添付書類】

  • 位置図(縮尺2,500分の1程度)
  • 周辺図(縮尺500分の1程度)
  • 委任状(代理人が届出される場合)

  ※2部提出(うち1部届出人控え)

 注意事項

  • 届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
  • 都市計画施設の区域内に土地が所在する場合、都市計画図等の提出を求めることがあります。

国土利用計画法に基づく土地売買等届出ついて

国土利用計画法の事後届出について

届出の対象となる土地

 国土利用計画法に基づき、以下の要件に該当がある土地に関して、権利を取得する契約を締結した方は、契約日から起算して2週間以内に届け出が必要です。

届出が必要となる要件 面積
市街化区域内の場合 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域の場合 5,000平方メートル以上

届出の対象となる権利

 所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利を売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権・信託受益権の譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。

届出の適用除外となる場合

 当事者の一方又は双方が国等である場合等、国土利用計画法第23条第2項に該当する場合及び農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合等、国土利用計画法施行令第17条で定められている場合においては、届出が不要になります。

様式等

様式や添付書類につきましては、下記リンク(千葉県HP)をご確認ください。

  ※3部提出(うち1部届出人控え)

流山市街づくり条例に基づく大規模土地取引行為の届出について

届出の対象となる行為

 流山市街づくり条例に基づく大規模土地取引行為について、3,000平方メートル以上の土地所有権、地上権または賃借権の移転または設定を受けることとなった方は、以下の手続きが必要です。(詳細は同条例第26~27条、同条例施行規則第19~21条を参照してください)

  必要な手続き 期限 備考 様式
1 大規模土地取引行為届出書の提出 契約を締結した日から起算して14日以内に届出   第16号様式
2 標識の設置・届出

届出を行った日から起算して7日以内に標識を設置し、

設置した日から起算して5日以内に届出

土地開発行為を目的としない場合は不要 第18号様式

※土地開発行為の際には、「大規模土地開発行為」の手続きが必要となりますので、流山市街づくり条例をご確認ください。

様式

1. 大規模土地取引行為届出書の提出

以下の図書を添付の上、2部提出(うち1部届出人控え)

  • 契約書の写し
  • 位置図
  • 周辺状況図(縮尺5,000分の1程度)
  • 届出に係る区域の公図の写し
  • その他市長が必要と認める図書

 

2. 標識の設置・届出

次に掲げる事項を記載した標識を設置してください。

  • 土地の所有者
  • 土地開発行為の概要

以下の図書を添付の上、届出を2部提出(うち1部届出人控え)

  • 設置状況がわかる写真
  • 設置した標識の位置がわかる配置図等

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まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。