屋外広告物について

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ページ番号1015704  更新日 令和3年12月9日

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屋外広告物も景観の重要な要素です

 屋外広告物は、道行く人々に様々な情報を提供し、まちに活気をもたらしますが、その一方で、広告物が無秩序に氾濫することで、まちの良好な景観を損ねる要因にもなります。さらには、落下や倒壊による危険や交通安全上の問題が発生する可能性もあります。
 市では、景観計画において屋外広告物に関する制限を規定しています。決められたルールを守り、流山市の良好な景観と公衆への危険防止にご協力をお願いします。

流山市が目指す景観に配慮した広告物 ~屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限~

  • 屋外広告物は、建築物や周辺環境との調和が図られた意匠としてください。
  • 良好な景観を阻害する原色などは避け、極端に彩度の高いものの使用を避けてください。
  • 景観計画重点区域では、建物の窓、その他の開口部には広告物は掲出できません。
  • その他、広告物の種類に応じて大きさなどの基準を設けています。具体的な基準は、流山市景観計画を御覧ください。

建築物の内側から屋外に向けて表示する広告物について

建築物の窓など、屋内から屋外に向けて表示する広告物は、屋外広告物法に定義される「屋外広告物」ではありませんが、屋外広告物と同じ効果・目的が期待され、市の景観形成に大きな影響を与えるものです。

良好な景観づくりを進めていくため、屋内から屋外に向けて表示する広告物についても、屋外広告物と同様に景観計画を遵守していただきますようお願いします。

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。