駐車場法に定める路外駐車場の届出等について
駐車場法に定める路外駐車場の届出について
届出の前に、事前相談をお願いしております。詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
届出の対象となる駐車場
路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。(※1))であって、
以下の3つの要件にすべて該当する場合は、駐車場法に基づく届出が必要になります。
a)都市計画区域内にある
b)自動車の駐車の用に供する部分(※2) の面積が500平方メートル以上である
c)駐車料金を徴収する
※1 一般公共の用に供する:不特定多数の人が利用できる駐車場のことであり、月極駐車場のように一定の区画について、特定の者に対し独占的な使用権を設定し、他の利用者を一切排除する場合は、利用者が限定されるので、一般公共の用に供される駐車場となりません。
※2 自動車の駐車の用に供する部分:車室の面積の合計です。車路、管理事務所、換気装置および附帯施設の用に供する部分などは含みません。機械式駐車場の場合は、駐車用パレットの面積の合計となります。自動車には、自動二輪車も含まれます(道路交通法第2条第1項9号)。
構造および設備の基準
上記(b)に該当する駐車場の構造・設備は、建築基準法その他の法令の適用の基準がある場合においてはそれらの法令の規程によるほか、駐車場法施行令第2章第1節(第6条から第15条)で定める技術的基準によらなければならないとされています。
基準の主な項目は以下のとおりです。
・出口および入口に関する技術的基準
・車路に関する技術的基準
・駐車の用に供する部分の高さ
・避難階段
・防火区画
・換気装置
・照明装置
・警報装置
・特殊の装置
詳細については、駐車場法施行令第2章第1節をご参照ください。
届出について
路外駐車場設置(変更)届出 〔駐車場法第12条〕
上記(a)~(c)に該当する路外駐車場を設置する場合、または変更する場合は、あらかじめ、市に「路外駐車場設置(変更)届出書」を提出してください。
路外駐車場管理規定(変更)届出 〔駐車場法第13条〕
管理者は、駐車場供用開始後10日以内までに「路外駐車場管理規程(変更)届出書」を提出してください。
路外駐車場休止(再開)等届出 〔駐車場法第14条〕
駐車場を廃止(休止・再開)した場合、管理者は10日以内に届け出てください。
バリアフリー新法について
届出の対象となる駐車場〈特定路外駐車場〉
以下の3つの要件にすべて該当する場合は、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出が必要になります。
(1)駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場
(2)駐車料金を徴収するもの
(3)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
ただし、道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除きます。
路外駐車場移動等円滑化基準
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は以下のとおりです。
・車いすを使用している者が円滑に利用することができる幅が350センチメートル以上である駐車施設を一以上設けること
・当該駐車施設であることの表示をすること
・当該駐車施設と出入口とを結ぶ利用者のための経路について、傾斜路を併設する場合を除き階段又は段を設けない等
詳細は、路外駐車場移動等円滑化基準をご参照ください。
特定路外駐車場の設置の届出
特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、特定路外駐車場設置(変更)届出書により届け出てください。
ただし、駐車場法第12条の届出駐車場に該当する場合は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面と添付図面を設置に先立って届け出てください。
特定路外駐車場設置(変更)届出〔高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項〕
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
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