大規模土地開発構想の手続について
大規模土地開発行為の手続
大規模土地開発行為については、着手前に土地開発構想を市長に届出る必要があります。
大規模土地開発行為(届出の対象となる行為)
届出の対象となる行為は以下の3つです。(詳細は条例を参照してください)
- 開発条例の規定による大規模土地開発事業
- 1,000平方メートル以上の資材置場設置行為
- 1,000平方メートル以上の路外駐車場設置行為
街づくり計画書の作成
大規模土地開発構想の届出にあたっては、行為の際に配慮すべき事項を明記した「街づくり計画書」の添付が必要になります。作成にあたっては、下記ページを参照してください。
構想の届出の縦覧について
構想の縦覧
届出された構想案は、市役所で21日間の縦覧に供されます。縦覧図書は都市計画課に設置してありますので直接お越しください。
説明会の開催
大規模土地開発行為者は、構想案や近隣への配慮事項を説明するため、近隣住民等を対象に説明会を開催することになっています。開催結果は14日間の縦覧に供されます。
意見書の提出
説明会の対象となっている近隣住民等は、意見書を提出することができます。この意見に行為者は見解を示して回答しなくてはなりません。回答文書は14日間の縦覧に供されます。
意見書の提出方法
提出期間
大規模土地開発構想に係る説明会実施報告書の縦覧期間中に、都市計画課まで提出してください。
意見書の様式
氏名・住所を記載したものであれば、様式は問いません。
下記リンクの参考様式を参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
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