高度地区の変更について
高度地区の変更について
流山市では、これまで、第一種低層住居専用地域を除く住居系用途地域において、敷地北側からの斜線による制限を行う「高度地区」の指定により良好な住環境を保全してきましたが、良質な市街地環境を維持保全するため、高度地区制度の変更を行いました。
【流山都市計画高度地区における適用の除外、認定による特例及び許可による特例に係る手続に関する規則】
高度地区では、建築物の高さの最高限度について、適用の除外、認定による特例及び許可による特例を設けています。これらに係る手続に関して、高度地区変更の告示と同日付で規則を制定しました。
【決定告示】
8月30日付で高度地区の変更の決定告示を行いました。
【流山市都市計画審議会の開催】
平成28年7月20日に都市計画審議会を開催し、
原案のとおり可決しました。
【変更の案の縦覧】縦覧は終了しました。
【案の縦覧】
縦覧期間:平成28年5月17日(火曜日)~5月31日(火曜日)(土曜・日曜を除く)
縦覧時間:8時30分~17時15分
縦覧場所:市都市計画課
※説明会資料について、記載内容を一部修正しました。
【高度地区の変更に関する公聴会の開催】公聴会は終了しました。
(公聴会:平成28年2月20日開催)
【案の概要の縦覧】縦覧期間は終了しました。
(縦覧期間:平成27年12月7日~平成28年1月5日)
【高度地区の見直しに係る説明会】(説明会は終了しました。)
1.平成27年11月20日(金曜日)19時~ 生涯学習センター、A102・A103会議室
2.平成27年11月22日(日曜日)10時~ 南流山センター、会議室
3.平成27年11月22日(日曜日)15時~ 市役所、第2庁舎301・302会議室
4.平成27年11月27日(金曜日)19時~ 北部公民館、講義室
【今後の手続き】
・決定告示
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