貨物自動車運送事業者支援金

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ページ番号1039277  更新日 令和7年1月27日

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運送事業者に支援金を支給します

ガソリン・軽油価格高騰が続く中、サプライチェーンを支える流山市内の貨物自動車運送事業者を対象に、経費増加の影響緩和を目的に支援金を交付します。

運送事業者継続支援金チラシ

交付対象者

市内の運送事業者(「一般貨物自動車運送業」「特定貨物自動車運送業」「貨物軽自動車運送事業」)で、令和6年12月18日時点で千葉運輸支局に登録されている事業用車両を有している流山市内の事業所または営業所等。

交付要件

1.支援金の交付を受けた後も市内において事業の継続の意思があること。

2.市税に滞納がないこと。

3.代表者(法人は役員を含む。)が暴力団又は反社会勢力に属していないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

支援金の額

  • 緑ナンバー 普通貨物・小型貨物・牽引車等       1台あたり 2万1千円
  • 黒ナンバー 軽貨物自動車・事業用自動二輪車(緑二輪) 1台あたり 1万円

 ※ガソリン・軽油を使用しないため、電気自動車および被牽引車は対象外となります。 

申請方法について

商工振興課窓口へ提出してください(郵送も可)

申請期限 令和7年3月14日(金曜日)必着

          

申請書類等

1.流山市貨物事業者運送事業者継続支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)

 ※ 振込先の口座名義が申請者と異なる場合は、振込に係る委任状が必要となります。

2.対象車両明細書(第1号様式別紙1)

3.誓約書(第1号様式別紙2)

4.市内に事務所等がある運送事業者であることがわかる許可書等の写し

 ※ 許可書等を紛失した場合は、代わるものとして千葉運輸支局発行の「証明願」を提出してください。証明願の発行手続きについては千葉運輸支局にお問い合わせください。

5.申請に係る事業用自動車の自動車検査証等の写し
 ※ 電子自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項も必須となります。

 ※ その他必用に応じて、追加書類の提出および説明を求める場合があります。

各種様式

1.申請書等

2.申請書等 記入例

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。