流山市運送事業者継続支援金交金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1039277  更新日 令和5年3月3日

印刷大きな文字で印刷

本支援金は令和5年2月28日(火曜日)をもって受付を終了しました。

流山市運送事業者継続支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、燃料費の高騰により、事業費が圧迫されている市内の運輸・運送事業者に対し事業の継続を図り、地域経済を維持することを目的として流山市運送事業者継続支援金を交付します。

この支援金は、千葉県が実施している「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業」の支援金とは別に受給できるものです。なお、千葉県の支援金の詳細については、下記リンクをご参照ください。

交付対象者

市内の運輸・運送事業者(「一般貨物自動車運送業」「特定貨物自動車運送業」「貨物軽自動車運送事業」「一般貸切旅客自動車運送事業」)で、令和4年9月15日時点で千葉県運輸支局に登録されている事業用車両を有している流山市内の事業所または営業所等。

交付要件

1.令和4年11月1日時点で当該事業を営んでおり、令和5年4月以降も引き続き流山市内で当該事業を継続する意思があること。

※廃業済みまたは営業再開の予定がない場合は対象外となります。

2.市税に滞納がないこと。

3.代表者(法人は役員を含む。)が暴力団又は反社会勢力に属していないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

 

支援金の額

(緑ナンバー)普通貨物・小型貨物・牽引車・霊柩車・貸切バス 1台あたり 2万円

(黒ナンバー)軽貨物自動車・事業用自動二輪車(緑二輪)   1台あたり 1万円

 ※被牽引車は対象外となります。 

 ※1営業所等の上限は100万円です。

申請書類等

1.流山市運送事業者継続支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)

2.対象車両明細書(第1号様式別紙1)

3.誓約書(第1号様式別紙2)

4.市内に事務所等がある運送事業者であることがわかる許可書等の写し

 注)許可書等を紛失した場合は、代わるものとして千葉運輸支局発行の「証明願」を提出してください。証明願の発行手続きについては千葉運輸支局にお問い合わせください。

5.申請に係る事業用自動車の自動車検査証の写し

※その他必用に応じて、追加書類の提出および説明を求める場合があります。

申請書等

申請書等 記入例

申請方法について

商工振興課窓口へ提出してください(郵送も可)

申請期限 令和5年2月28日(火曜日)必着

          

支援金の交付時期について

内容を審査の上、不備が無ければ30日以内にご指定の口座に振り込みいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。