中小企業向け賃上げ促進税制のお知らせ
賃上げに取り組む中小企業を応援
中小企業向け賃上げ促進税制が大幅に強化されました
中小企業が従業員の賃上げを行いやすいように、税の優遇措置を行う制度です。
前年度と比べて従業員の給与を一定以上増やした場合、その増加額の一部を法人税(または所得税)から控除できます。
この制度を活用すると以下のメリットがあります!!
・従業員のモチベーション向上や定着率アップにつながる可能性があります。
・企業の生産性向上にも貢献することが期待できます
・税負担が軽減され、経営の安定化に役立つ場合があります。
賃上げ促進税制にかかる経営改善に関するご相談は、流山商工会議所(電話番号04-7158-6111)にお問い合わせください。
賃上げ促進税制の詳細については、下記の中小企業庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税理士へご相談ください。
※パンフレットの内容は令和5年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。制度詳細については、後日、本ページに掲載致します。
問い合わせ先
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(受付時間 平日9時30分〜12時00分、13時00分〜17時00分)
※中小企業税制サポートセンターにおいては、制度の概要等についてご案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。 また、ご質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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